令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問14
労働関連・取引関連法規
中小受託取引適正化法に関する問題
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日
解説
やり直し後の支払期日の起算日は、修正済プログラムを受け取った日です。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。起算日は検査が終わった日ではなく、給付を受け取った日です。納品物に下請事業者側の事情による不具合があってやり直しをさせた場合は、やり直し後の給付を受け取った日が改めて起算日になります。この問では、修正済プログラムが納品された日がそれに当たります。検査の終了を待って数えると親事業者の都合で支払が遅れるので、起算日は受け取った日と押さえておくと迷いません。これは出題当時の下請代金支払遅延等防止法に基づく整理で、同法は2026年1月施行の改正で名称や用語が改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当初のプログラムの検査が終了した日:当初のプログラムの検査が終了した日を起算日とすると、検査に時間をかけるほど支払期日が先に延びてしまいます。同法は検査をするかどうかを問わず受け取った日から数えるとしており、やり直し後は新たに受け取った日が基準です。
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日:当初のプログラムを下請事業者に返却した日は、やり直しが始まった時点にすぎず、修正後の給付はまだ届いていません。支払期日は給付を受け取った日から数えるので、返却した日を起算日にする扱いは同法の考え方と合いません。
- エ修正済プログラムの検査が終了した日:修正済プログラムの検査が終了した日から数えると、受け取ってから検査を終えるまでの期間だけ支払が遅れます。同法の支払期日は検査の有無にかかわらず受領した日から起算するので、検査の終了日は起算日になりません。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
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