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令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問15

労働関連・取引関連法規

民法の契約不適合責任に関する記述

A社は,B社にソフトウェアの開発を委託し,それを稼働させるためのサーバとクライアントPCを購入したところ,目的物となる納品物が,契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として,適切なものはどれか。ただし,A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。

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✓ これが正解イA社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。

解説

追完請求、代金減額、損害賠償、契約の解除を求める権利があります。

2020年4月に施行された改正民法では、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないとき、買主や注文者は相手の契約不適合責任を追及できます。認められる手段は、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しといった履行の追完の請求、追完を求めても応じられない場合の代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除です。特約がないので、これらを法律の定めどおりに使えます。それぞれの手段には、誰が方法を選べるか、いつまでに何をすべきか、相手の帰責事由が必要かといった条件が付いており、誤った記述はその条件を変えています。手段の一覧と、その条件を組にして覚えるのが整理のこつです。

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出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

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