令和6年度 秋期 午前 問62
法務
オープンデータバイデザインの問題
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- エ対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
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✓ これが正解エ対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
解説
企画の段階から公開を前提に設計します。
設問は、官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインについて、行政機関の取組として適切な記述を選ばせています。軸は、公開を後から考えるのか、それとも初めから公開を織り込んで作るのかという点になります。バイデザインという言い方は、設計の段階で織り込むという意味で使われます。したがって、出来上がった仕組みの中から公開できるものを後で探すのではなく、企画の時点で公開できる形と公開しない部分の切り分けを決めておくことになります。公開の形として求められるのは、機械で読み取りやすい形式であること、目的を問わず二次利用を認めること、そして原則として無償であることです。正解は、対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っているという記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興など…:個人情報を産業振興などの目的で公開する場合に、委員会への届出が義務づけられていると述べています。個人が特定される情報は公開の対象から外して設計する側なので、届出を挟めば公開できるという筋道にはなりません。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデ…:既に集められたデータを公開しても、使ってよいのは非営利の用途に限られると述べています。利用の目的で線を引かずに二次利用を認めることが公開の前提なので、この制限は前提そのものを崩します。
- ウ行政機関における情報システムの設計におい…:情報セキュリティを確保する観点から、公開先を行政機関同士の相互利用にとどめると述べています。相手を限った受け渡しは組織間の連携であって、誰でも使える形に開くこととは別のものです。
この問題の用語
- 情報システム業務に必要なデータを集め、処理し、伝えるための仕組み全体です。コンピュータや通信網だけでなく、それを使う人や業務の手順も含みます。
- 業務プロセス仕事の目的を果たすまでの一連の手順のこと。RPAなどを導入する前に、全体を見える形にして見直すことが大切とされます。
- 企画何のために作るのかを決め、進める形をまとめる最初の段階です。ここで業務の進め方そのものを見直すと、大きな改善につながります。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62
同じ用語が出る問題
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