平成21年度 春期 午前 問79
法務
請負契約に関する問題
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
- ア勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が調整する。
- イ雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
- ウ当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。
- エ当該労働者は,契約先の指示によって配置変更が行える。
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✓ これが正解イ雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
解説
請負では雇用主が自らの指揮命令で労働者を業務に就かせます。
設問は、請負契約の下で、自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせるとき、契約の性質に照らして適切な扱いはどれかを問うています。請負は仕事の完成そのものを引き受ける契約で、労働者を雇う関係と、労働者に業務の指示を出す関係が、いずれも請負を引き受けた側の会社の中で完結するのが本来の姿です。ですから、選び方の軸は、その扱いが、労働者への指揮命令や労働条件の管理が請負を引き受けた側にとどまる形になっているか、それとも契約先の側が労働者を直接に動かし、労働条件や配置変更まで決めてしまう形になっているか、という一点で見分けます。求められているのは、契約先の事業所などで働かせる場合であっても、雇用主が自らの指揮命令のもとで労働者を業務に従事させるという扱いです。これに対し、契約先が労働条件を調整したり配置変更を指示したりする形は実質として労働者派遣に近く、契約先との間に雇用関係が生じる形は二重の雇用にあたり、いずれも請負の本来の姿から外れます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契…:勤務時間や出退勤時刻などの労働条件を契約先が調整すると述べています。労働条件の管理は雇用主の側の役目で、契約先がこれを行う形は請負の枠から外れ、実質として労働者派遣に該当する扱いに近づくため、位置づけが違います。
- ウ当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先…:契約先で働く期間は、契約先との間にも雇用関係が生じると述べています。請負の下で送り込まれた労働者と契約先との間に新たな雇用関係が生じるという扱いは、二重の雇用にあたる形で、請負契約の本来の姿とは食い違います。
- エ当該労働者は,契約先の指示によって配置変…:契約先の指示によって配置変更が行えると述べています。配置変更の権限は労働者を雇っている側にあり、契約先がこれを行う形は、雇用主の指揮命令の枠を超えるため、請負の下での取扱いとしては位置づけが違います。
この問題の用語
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 令和5年度 秋期 午前 問80(請負契約)
- 令和5年度 春期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 令和4年度 秋期 午前 問79:指揮命令権と雇用契約(請負契約)
- 令和4年度 春期 午前 問79:偽装請負とされる事象(請負契約)
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