令和4年度 北海道 午後 問26
薬事関係法規・制度
一般用医薬品に関する問題
次のうち、医薬品医療機器等法の規定による一般用医薬品の容器・外箱等への表示が義務付けられている事項として、誤っているものはどれか。
- 1製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 2重量、容量又は個数等の内容量
- 3配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「配置不可」の文字
- 4一般用医薬品のリスク区分を示す字句
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✓ これが正解3配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「配置不可」の文字
解説
配置販売品目以外の一般用医薬品に表示するのは店舗専用の文字
医薬品の容器・外箱等への表示(法定表示事項)は、医薬品医療機器等法第50条と施行規則、手引き第4章の容器・外箱等への記載事項の項で判断します。この問は誤っているものを選ぶ形式です。
配置販売品目以外の一般用医薬品に表示が義務付けられているのは、店舗専用の文字です。配置不可という文字ではありません。配置販売では扱えない品目であることを、店舗で販売する医薬品だという言い方で示す、と覚えると語を取り違えません。したがって、この記述が誤っているものです。
残りの事項は、いずれも表示が義務付けられているものです。法第50条は、直接の容器又は被包に記載すべき事項として、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、重量、容量又は個数等の内容量などを挙げています。また、一般用医薬品については、リスク区分ごとに厚生労働省令で定める事項として、リスク区分を示す字句を表示することになっています。
法定表示事項の問では、店舗専用という語と、リスク区分を示す字句を、一般用医薬品ならではの表示として押さえておくと役立ちます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1製造販売業者の氏名又は名称及び住所:製造販売業者の氏名又は名称及び住所は、法第50条が直接の容器等への記載事項として最初に挙げているものです。義務付けられた表示なので、誤っているものには当たりません。
- 2重量、容量又は個数等の内容量:中身の量を示す重量、容量又は個数等は、法定表示事項に含まれています。表示が義務付けられている正しい事項です。
- 4一般用医薬品のリスク区分を示す字句:一般用医薬品では、第一類医薬品などのリスク区分を示す字句を表示することが求められています。正しい表示事項なので選びません。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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