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令和6年度 北海道 午後 問25

薬事関係法規・制度

一般用医薬品に関する問題

次のうち、医薬品医療機器等法の規定による一般用医薬品の容器・外箱等への表示が義務付けられている事項として、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解2配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「配置不可」の文字

解説

配置販売品目以外の一般用医薬品に表示するのは店舗専用の文字。

医薬品医療機器等法第50条と同法施行規則第210条による、直接の容器・被包への記載事項(手引き第4章 容器・外箱等への記載事項)で判断します。誤っているものを選ぶ問です。

配置販売品目以外の一般用医薬品(配置販売品目基準に適合しないもの)に記載が義務付けられているのは、店舗専用の文字です。配置不可という文字ではないので、この記述が誤りです。配置販売業者は基準に適合する品目しか扱えないため、店舗でしか販売できない品目であることを示す表示になっています。

ほかの3つは、いずれも記載が義務付けられている事項です。製造販売業者の氏名又は名称及び住所、重量・容量・個数などの内容量、そして一般用医薬品のリスク区分を示す字句(第一類医薬品、第二類医薬品など)は、法令で記載が求められています。

見分け方として、店舗専用の表示は配置で扱えない品目を店頭向けと示すもの、と意味から覚えておくと、似た言い回しに惑わされません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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