令和7年度 北海道 午後 問38
薬事関係法規・制度
課徴金制度に関する問題
一般用医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医師が推薦している旨の広告については、事実に基づくものであれば認められている。
b 有効成分が同一であれば、医療用医薬品と同じ効能効果を一般用医薬品でも標榜できる。
c 厚生労働大臣が、医薬品の効能・効果に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額に応じた課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められる。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解4(c、d)
解説
課徴金制度(c)と景品類の提供(d)が正しい組み合わせです。
一般用医薬品の広告と販売方法の適否は、手引きの第4章(医薬品販売に関する法令遵守)で扱われます。医薬品等適正広告基準の考え方、課徴金制度、景品類の扱いを押さえて判断します。
aは誤りです。医薬関係者、医療機関、公的機関、団体などが公認、推薦、選用等している旨の広告は、一般の生活者の医薬品の使用に関する判断に強い影響を与えるため、仮に事実であったとしても原則として不適当とされています。bも誤りで、医療用医薬品と同じ有効成分を含有するものであっても、一般用医薬品では一般の生活者が判断できる症状(例えば胃痛、胸やけなど)について効能効果を記載するもので、医療用医薬品と同じ効能効果を標榜することはできません。cは正しく、厚生労働大臣が、医薬品の効能・効果に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中の対象商品の売上額に応じた課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度があります。dも正しく、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
したがって、cとdを選ぶ組み合わせが正解です。推薦の広告は事実でも原則として不適当、と覚えておくと引っかけに気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):a・b はどちらも誤りです。医師などが推薦している旨の広告は事実であっても原則として不適当で、また一般用医薬品は医療用医薬品と同じ効能効果をうたえるわけではありません。
- 2(a、c):c は合っていますが、a が違います。医師などの推薦をうたう広告は購入者の判断を大きく左右するため、本当の話であっても原則として認められていません。
- 3(b、d):d は合っていますが、b が違います。成分が同じでも、一般用医薬品の効能効果は一般の生活者が自分で判断できる症状に合わせて書かれ、医療用と同じにはなりません。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問38(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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