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令和8年度 北海道 午後 問32

薬事関係法規・制度

指定濫用防止医薬品に関する問題

次の表は、ある指定濫用防止医薬品の外箱側面に記載されている内容の一部である。

成分分量[12錠中] ジヒドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg 無水カフェイン 90mg
効能・効果せき、たん
内容量84錠
用法・用量次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。 [年齢:1回量] 15歳以上:4錠 12歳以上15歳未満:2錠 12歳未満:服用しないこと
リスク区分第②類医薬品

この医薬品の取扱いに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解2購入希望者は若年者であったが、12歳以上の用法・用量が定められていることから、氏名及び年齢を確認せずに販売した。

解説

誤りは若年者に氏名・年齢を確かめず販売した対応

令和8年5月1日施行の指定濫用防止医薬品の販売ルール(医薬品医療機器等法第36条の11と施行規則)の範囲で判断します。表の製品はジヒドロコデインリン酸塩とdl-メチルエフェドリン塩酸塩を含む第②類医薬品(指定第二類医薬品)で、指定濫用防止医薬品に当たります。誤っているものを1つ選ぶ問です。

誤っているのは、若年者に対して氏名と年齢を確認せずに販売したとする記述です。指定濫用防止医薬品を販売する際は、薬剤師又は登録販売者があらかじめ購入者の状況を確認しなければならず、購入しようとする者が18歳未満である場合は、その者の氏名も確認事項とされています。若年者には販売できる数量も制限されているため、年齢と氏名の確認は欠かせません。用法・用量が12歳以上に定められていることは、確認を省いてよい理由になりません。

ほかの記述は正しい対応です。指定濫用防止医薬品の販売は、指定濫用防止医薬品販売等手順書に沿って行うことが求められます。薬剤師又は登録販売者への相談を勧める掲示も適切な対応です。また、陳列の決まりに合っているかは医薬品の実物を置く場所で判断されるため、陳列用の空箱であれば、情報提供の設備から離れた場所に置いても侵入防止の措置は求められません。

販売時の年齢の線引きは、用法・用量の年齢区分とは別の決まりから来ている、と区別して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問32(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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