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令和8年度 午後の部 問8

司法書士法

司法書士法人に関する問題

司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。

イ 司法書士の登録を受けている者が兼業している土地家屋調査士の業務を懲戒処分により禁止された場合には、日本司法書士会連合会は、その者の司法書士の登録を取り消さなければならない。

ウ 法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士法人に対する懲戒処分をする場合には、当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの簡裁訴訟代理等関係業務のみを対象としてその業務を停止する処分をすることができる。

エ 司法書士法人は、その社員に簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士がいない場合であっても、その使用人に当該認定を受けた司法書士がいるときは、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。

オ 司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが誤り。経由は移転先の会、簡裁業務は社員に認定者

司法書士法の登録・懲戒・司法書士法人の規定を問う問題です。誤っているものを選びます。

アは誤りです。第13条第1項は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会、つまり移転先の司法書士会を経由して、所属する司法書士会の変更の登録を申請すると定めています。現に所属する司法書士会を経由するのではありません。イは正しい記述です。懲戒処分により土地家屋調査士の業務を禁止され、その処分の日から3年を経過しない者は第5条の欠格事由に当たり、第15条第1項第4号により、日本司法書士会連合会はその登録を取り消さなければなりません。ウは正しい記述です。第48条第1項第2号は、司法書士法人に対する処分として2年以内の業務の全部又は一部の停止を定めており、簡裁訴訟代理等関係業務に限った業務の停止もこの一部の停止として可能とされています。

エは誤りです。第29条第2項は、簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに同業務を行うのに必要な能力の認定を受けた司法書士がいる司法書士法人に限り行うことができると定めています。使用人に認定を受けた司法書士がいても足りません。オは正しい記述です。司法書士法人は、定款に別段の定めがなければ、総社員の同意によって定款を変更することができるとされています。

したがって、誤っているのはアとエです。所属変更で経由するのは移転先の司法書士会、簡裁業務の要件は社員の中の認定司法書士、と要件の主体を正確に覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問8(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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