令和7年度 午後の部 問8
司法書士法
司法書士法に関する問題
司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。
イ 未成年者は、司法書士試験に合格したときであっても、司法書士となる資格を有しない。
ウ 司法書士は、正当な事由がないときであっても、依頼者に対して理由書を交付することにより登記に関する手続の代理の依頼を拒むことができる。
エ 司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ないときは、補助者にその業務を取り扱わせることができる。
オ 司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解3イオ
解説
イとオが正しく、アは経由先、ウ・エは司法書士の義務と違う
司法書士となる資格・登録の手続・業務上の義務、司法書士法人の成立の届出について、司法書士法とその施行規則で判断する問題です。
アは誤りです。司法書士法第9条第1項は、登録を受けようとする者は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならないと定めています。経由先は法務局ではなく司法書士会です。イは正しい記述です。同法第5条は司法書士となる資格を有しない者を列挙しており、その第2号が未成年者です。試験に合格していても、成年に達するまでは資格を有しません。
ウは誤りです。司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができません。理由書の交付は、正当な事由があって依頼を拒んだ場合に依頼者の求めに応じて行うもので、交付すれば拒めるという仕組みではありません。エも誤りです。司法書士は、補助者に業務を取り扱わせることはできず、病気などのやむを得ない事由があっても同じです。オは正しい記述です。同法第34条第1項のとおり、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければなりません。
したがって、正しいのはイとオです。登録は司法書士会経由、法人の成立届は司法書士会と連合会の両方へ、と届出先をセットで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは正しいものの、アが誤りです。登録申請書は、事務所を設ける地の司法書士会を経由して連合会へ出すもので、法務局又は地方法務局を経由するのではありません。
- 2アエ:アとエを選んでいますが、どちらも誤りです。登録申請の経由先は司法書士会であり、また長期の病気であっても補助者に業務そのものを任せることは許されていません。
- 4ウエ:ウとエはどちらも誤りです。正当な事由のない依頼拒否は理由書を渡しても認められず、補助者はあくまで補助にとどまり、業務の取扱いを任せることはできません。
- 5ウオ:オは正しいですが、ウが誤りです。理由書の交付は、正当な事由があって依頼を断った後の手続であり、正当な事由が無いのに断るための手段にはなりません。
出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問8(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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