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令和8年度 午前の部 問19

民法

委任に関する問題

委任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 受任者は、報酬を請求することができる旨の合意がある場合に限り、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

イ 委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

ウ 委任事務を処理するについて費用を要する場合には、報酬を支払う旨の合意がないときであっても、委任者は、受任者の請求により、その費用の前払をしなければならない。

エ 委任者は、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払事務を委任することができる。

オ 委任は、その合意が書面によらないでされた場合に限り、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤り。善管注意義務は無償でも負い、解除は書面と無関係

委任契約の受任者の義務、費用、解除について、民法の条文と判例で判断する問題です。

アについて、民法第644条は、受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めており、報酬の有無で区別していません。無償の委任でも善管注意義務を負うので、報酬の合意がある場合に限るとするアは誤りです。イについて、民法第652条は、賃貸借の解除の効力を定めた第620条を委任に準用しており、委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じます。イは正しい記述です。ウについて、民法第649条は、委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払をしなければならないと定め、報酬の有無を問いません。ウは正しい記述です。

エについて、判例は、自己の死後の葬式・法要の施行やその費用の支払などの事務を委任する契約を有効と認め、委任者の死亡によっても当然には終了しない合意を含むものとしています。エは正しい記述です。オについて、民法第651条第1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定めており、合意が書面によるかどうかで区別していません。書面によらない場合に限るとするオは誤りです。したがって、アとオの組合せが正解です。

書面によらないと解除できるのは贈与の話で、委任は書面の有無にかかわらずいつでも解除できる、と契約ごとに区別して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問19(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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