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令和6年度 午前の部 問25

刑法

傷害致死罪に関する問題

傷害の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aは、狭い四畳半の室内でBを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Aの行為は暴行罪における暴行に該当する。

イ Aは、Bの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたBを放置したまま立ち去ったところ、Bは死亡した。Aの暴行によりBの死因となった傷害が形成されたが、Aが暴行を加えてからBが死亡するまでの間に、何者かがBの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はBの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。

ウ Aは、Bに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Aには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。

エ Aは、隣家に居住するBに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する。

オ Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない。

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✓ これが正解4イオ

解説

イとオが誤り。死因の傷害を作れば因果関係あり、死の予見は不要

傷害の罪について、暴行の意味、因果関係、傷害の意味、暴行によらない傷害、傷害致死罪の成立に必要な認識を、判例で確かめる問題です。誤っているものを選びます。

アは正しい記述です。判例は、狭い室内で脅かすために日本刀の抜き身を振り回す行為は、身体に直接当たらなくても人の身体に対する不法な有形力の行使として暴行に当たるとしています。ウも正しい記述です。判例は、頭髪を根元から切断する行為は傷害ではなく暴行に当たるとしています。エも正しい記述です。判例は、連日連夜ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けて精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を負わせた行為について、暴行によらない方法でも傷害罪が成立するとしています。

イは誤りです。判例は、被告人の暴行により死因となった傷害が形成された場合には、その後に第三者が加えた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と死亡との間の因果関係は肯定できるとして、傷害致死罪の成立を認めています。オも誤りです。傷害致死罪(刑法第205条)は、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯です。判例は、暴行と死亡との間に因果関係があれば足り、死亡の結果を予見していたことは必要ないとしています。

したがって誤っているのはイとオです。結果的加重犯は重い結果の予見を要しない、死因となる傷害を作った後の第三者の介入では因果関係は切れない、と二つの判例の結論をまとめて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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