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令和5年度 午前の部 問24

刑法

刑法に関する問題

刑法の適用範囲に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。

イ 外国人Aは、外国のホテルの客室内において、観光客である日本人Bに対し、けん銃を突きつけて脅した上で持っていたロープでBを緊縛し、反抗を抑圧されたBから現金等在中の財布を強奪した。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、強盗罪は成立しない。

ウ 外国人Aは、日本国内で使用する目的で、外国において、外国で発行され日本国内で流通する有価証券を偽造した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立する。

エ 日本人Aは、外国において、現に外国人Bが住居として使用する木造家屋に放火して、これを全焼させた。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、現住建造物等放火罪は成立しない。

オ 外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

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✓ これが正解3イエ

解説

イは強盗が国民以外の者の国外犯に、エは放火が国民の国外犯に当たり誤り

刑法の場所的適用範囲を、国内犯(第1条)と、国外犯の各規定(すべての者の国外犯=第2条、国民の国外犯=第3条、国民以外の者の国外犯=第3条の2)に当てはめて判断します。誤っているものを2つ選びます。

アは正しい記述です。外国人であっても、日本国内で預かり保管中の金銭を払い出して費消すれば、国内で罪を犯したことになるので刑法が適用され、業務上横領罪が成立します。

イは誤りです。第3条の2は、日本国外において日本国民に対して一定の罪を犯した日本国民以外の者に刑法を適用するとし、その第6号に第236条(強盗)の罪を挙げています。外国で日本人Bから財布を強奪した外国人Aには刑法が適用され、強盗罪が成立します。

ウは正しい記述です。第2条は、日本国外で一定の罪を犯したすべての者に刑法を適用するとし、第6号に第162条(有価証券偽造等)の罪を挙げています。日本で流通する有価証券は、偽造が日本の経済取引の信用を害するため、外国人が外国で偽造しても処罰の対象になります。

エは誤りです。第3条は、日本国外で一定の罪を犯した日本国民に刑法を適用するとし、第1号に第108条(現住建造物等放火)の罪を挙げています。日本人Aが外国で外国人の住居に放火した場合も、現住建造物等放火罪が成立します。

オは正しい記述です。私文書偽造・同行使は第3条(国民の国外犯)には挙がっていますが、第3条の2(国民以外の者の国外犯)には挙がっていません。詐欺も同様に第3条の2の対象外です。外国人Aが外国で日本人Bをだました場合、刑法は適用されません。

したがって、イとエを選ぶ組合せが正解です。犯人の国籍と被害者の国籍を先に確認し、どの条文の一覧で調べるかを決める、という手順で解くと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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