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令和6年度 午前の部 問18

民法

贈与に関する問題

贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。

イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

エ 15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しい。定期贈与は死亡で失効、担保責任は負担の限度まで

贈与について、他人物の贈与、書面によらない贈与の解除、定期贈与、死因贈与の能力、負担付贈与の担保責任を確かめる問題です。正しいものを選びます。

ウは正しい記述です。民法第552条は、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失うと定めています。オも正しい記述です。民法第551条第2項により、負担付贈与では、贈与者はその負担の限度において売主と同じく担保の責任を負います。この記述では負担は毎年200万円を10年間で合計2000万円、甲建物の実際の価値は3000万円で、負担の額が目的物の価値を超えていません。そのため、価値が想定より低かったとしても、負担の減額を求めることはできません。

アは誤りです。贈与は他人の物を目的とすることもでき、契約は成立した時から効力を生じます。贈与者はその物を取得して受贈者に移転する義務を負うので、所有権を取得した時から効力が生じるのではありません。イも誤りです。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分については解除できません。エも誤りです。遺言は15歳に達すれば単独でできますが、死因贈与は契約なので遺言能力の規定は準用されず、未成年者が死因贈与をするには、原則どおり法定代理人の同意が必要と解されています。

したがって正しいのはウとオです。負担付贈与の担保責任は負担の限度まで、と負担の合計額と目的物の価値を比べる習慣をつけると、数字入りの記述でも迷わずに判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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