第37回 問題6
医学概論
事例を読んで,Aさんに最も適切な入院形態を1つ選びなさい。
〔事 例〕
B市に住むAさん(21歳)は,大学4年生で就職活動中であったが,なかなかうまくいかず,次第に抑うつ気分,意欲の低下,思考制止,不安,不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに,精神科のクリニックを受診し,うつ病の診断となり治療開始となった。しかし,自宅では生活が乱れ,家に閉じこもりがちになり,定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが,なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため,主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ,本人は入院加療を希望した。その後,紹介状を持参のうえで,入院病床を有する精神科病院に受診した。
- 1医療保護入院
- 2措置入院
- 3緊急措置入院
- 4任意入院
- 5応急入院
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✓ これが正解4任意入院
解説
本人が入院を希望しているので、任意入院が最も適切です。
事例問題です。決め手は、主治医から入院加療の必要性の説明を受けたAさん本人が、入院加療を希望したという点です。あわせて、自傷行為や家族への他害行為がみられないことも事例に書かれています。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、第20条で、精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合には本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならないと定めています。この本人の同意に基づく入院が任意入院で、精神科の入院の基本となる形態です。Aさんは自ら入院を希望しているので、任意入院が最も適切です。
ほかの入院形態は、本人の同意が得られない場合や、自傷他害のおそれがある場合のためのものです。医療保護入院は、本人の同意が得られないときに家族等の同意などに基づいて行う入院です。措置入院と緊急措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事が行う入院で、応急入院は、急速を要し家族等の同意が得られない場合の短期間の入院です。
入院形態を選ぶときは、まず本人の同意があるか、次に自傷他害のおそれがあるかを確かめる、という順で考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医療保護入院:医療保護入院は、医療と保護のために入院が必要でも本人の同意が得られない場合に、家族等の同意などに基づいて行う入院です。自ら入院を希望しているAさんには当たりません。
- 2措置入院:措置入院は、精神保健指定医2名の診察で自傷他害のおそれがあると一致した場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。事例では自傷行為も他害行為もみられず、本人も入院を望んでいます。
- 3緊急措置入院:緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく急を要し、通常の措置入院の手続きをとれないときに、指定医1名の診察で行う短期間の入院です。Aさんにはそのような事情はありません。
- 5応急入院:応急入院は、急速を要するのに家族等の同意が得られない場合に、指定された病院で短期間に限って行う入院です。入院に同意しているAさんには当てはまりません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題6。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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