第36回 問題67
貧困に対する支援
事例を読んで,Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(50歳)は,R市で一人暮らしをしていたが,会社が倒産し,無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが,受給期間終了後も再就職先が見つからず,生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い,R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
- 1貸付を受けるためには,連帯保証人が必須となる。
- 2貸付金の償還が免除されることはない。
- 3離職理由によって,最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
- 4借入れの申込み先は,R市の福祉事務所である。
- 5資金の貸付けを受ける場合には,必要な相談支援を受けることが求められる。
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✓ これが正解5資金の貸付けを受ける場合には,必要な相談支援を受けることが求められる。
解説
総合支援資金の貸付では、必要な相談支援を受けることが求められます。
事例の決め手は、Cさんが会社の倒産で職を失い、雇用保険の基本手当を受け終えた後も再就職先が見つからず、生活の立て直しのために総合支援資金を希望していることです。判断の軸は、生活福祉資金貸付制度の仕組み、とくに総合支援資金と生活困窮者自立支援制度との結びつきです。
生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会が相談や申込みの窓口となって、低所得世帯などに資金を貸し付ける制度です。このうち総合支援資金は、失業などで生活が苦しくなった人の生活の立て直しを支えるための資金で、生活支援費や住居入居費などからなります。貸付と相談支援を組み合わせて再就職や家計の立て直しを目指す考え方から、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業による支援を受けることが、貸付の条件とされています。お金を貸すだけでなく、相談支援を通じて自立までを支える点がこの資金の特徴です。
覚え方として、総合支援資金は相談支援とセット、窓口は市町村社会福祉協議会、と二点を結びつけて押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1貸付を受けるためには,連帯保証人が必須となる。:総合支援資金では保証人を立てるのが原則ですが、保証人がいなくても貸付を受けることはできます。その場合は無利子ではなく、所定の利子が付く扱いになります。
- 2貸付金の償還が免除されることはない。:生活福祉資金には、借りた人が亡くなった場合や、災害などで返済が著しく難しくなった場合などに、償還の全部又は一部を免除できる仕組みがあります。免除が一切ないわけではありません。
- 3離職理由によって,最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。:総合支援資金の据置期間は最終貸付日から6月以内と定められており、離職の理由によって長さが変わることはありません。自己都合か会社都合かで区別する仕組みではありません。
- 4借入れの申込み先は,R市の福祉事務所である。:生活福祉資金の申込みは、住んでいる市町村の社会福祉協議会が窓口です。福祉事務所は生活保護などの窓口であり、この貸付の申込み先ではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題67。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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