地域福祉と包括的支援体制の用語(34語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「地域福祉と包括的支援体制」の用語 34語を、短い言葉で説明しています。
「地域福祉と
仮釈放
読み:かりしゃくほう刑事施設に収容されている人を、刑期満了前に一定の条件の下で社会に戻し、保護観察を受けさせる制度。試験では仮釈放を許すのが地方更生保護委員会であることが問われる。監事
読み:かんじ理事の職務の執行や会計を監査するチェック役。試験では社会福祉法で監査報告を作成するとされる点や、評議員会・理事会との役割の区別が問われる。共同募金
読み:きょうどうぼきん社会福祉法に定めのある募金で、地域福祉の民間の財源の一つ。試験では社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分できないことが問われる。更生保護
読み:こうせいほご国の職員である保護観察官、民間の篤志家である保護司、更生保護法人などが担う仕組み。試験では担い手ごとの立場の違いが問われる。更生保護施設
読み:こうせいほごしせつ帰る先のない出所者などに宿泊場所や食事を提供し、自立を支える施設。試験では運営する主体と、保護観察所との関係が問われる。コミュニティソーシャルワーカー
読み:こみゅにてぃそーしゃるわーかー地域で個別の支援と地域づくりを一体的に進める専門職で、社会福祉協議会などに置かれる。試験ではほかの専門職との役割の違いが問われる。在留外国人
読み:ざいりゅうがいこくじん日本に暮らす外国人で、2022年末で約300万人、総人口に占める割合は数%です。試験では、国籍や地域の多様化が近年も進んでいることが問われます。支援会議
読み:しえんかいぎ関係機関が情報を共有して支援の体制を検討する場で、本人の同意なく開けます。試験では、本人の同意を得て支援プランを話し合う重層的支援会議との違いが問われます。市町村地域福祉計画
読み:しちょうそんちいきふくしけいかく社会福祉法に基づく市町村の計画で、福祉の各分野で共通して取り組む事項を定める。試験では策定が努力義務である点が問われる。社会福祉協議会
読み:しゃかいふくしきょうぎかい地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、社会福祉法に位置づけられている。試験では全国・都道府県・市町村の段階ごとの位置づけが問われる。社会福祉法
読み:しゃかいふくしほう社会福祉事業や社会福祉法人などの基本を定める法律。試験では社会福祉事業法が改正されてできた点や、資格の定義は置いていない点が問われる。社会福祉法人
読み:しゃかいふくしほうじん社会福祉事業を行うことを目的とする法人。試験では評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないことが問われる。重層的支援会議
読み:じゅうそうてきしえんかいぎ本人の同意を得たうえで、支援プランの内容などを関係機関と話し合う会議。試験では本人の同意の有無による支援会議との違いが問われる。重層的支援体制整備事業
読み:じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう包括的な支援体制を整備するための市町村の事業。試験では2020年の社会福祉法の改正で設けられ、市町村が手を挙げて取り組む任意の事業である点が問われる。住宅確保要配慮者
読み:じゅうたくかくほようはいりょしゃ低額所得者、被災者、高齢者、障害者など、住宅の確保に特に配慮を要する人。試験では定義の取り違えと、情報を共有し協議する場である居住支援協議会の役割が問われる。自立相談支援事業
読み:じりつそうだんしえんじぎょう生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に行う事業の一つ。試験ではほかの事業との違いと、義務か努力義務かが問われる。生活困窮者自立相談支援機関
読み:せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんきかん自立相談支援事業の窓口の機関で、相談を受けるとまず本人の状況を聴き取り課題を把握します。試験では、引き続き支援するか他の専門機関につなぐかの判断が問われます。生活支援
読み:せいかつしえんこーでぃねーたー / 別表記:地域支え合い推進員介護保険の地域支援事業の生活支援体制整備事業に位置づけられる担い手で、地域支え合い推進員とも呼ばれる。試験では協議体と連携した役割が問われる。コーディネーター セツルメント
読み:せつるめんと知識人や学生が貧困地域に住み込み、住民と生活を共にしながら社会改良に取り組んだ運動。試験では、慈善組織協会との違いが問われる。地域ケア
読み:ちいきけあかいぎ個別の事例の検討を通して地域に共通する課題を見つけ、地域の支援体制を話し合う場。試験では市町村が置くよう努める会議であることと構成員が問われる。会議 地域生活定着支援
読み:ちいきせいかつていちゃくしえんせんたー高齢や障害のために福祉的な支援を必要とする矯正施設を退所する人などを、福祉サービスへつなぐ機関。試験では入所している間から帰住先などの調整を始める点が問われる。センター 地域福祉計画
読み:ちいきふくしけいかく社会福祉法に基づいて市町村が策定する計画。試験では策定の主体と、都道府県が策定する地域福祉支援計画との違いが問われる。地域包括ケアシステム
読み:ちいきほうかつけあしすてむ住み慣れた地域で医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に受けられる仕組み。試験では、自助・互助・共助・公助の4つが問われる。地域若者
読み:ちいきわかものさぽーとすてーしょん働くことに悩むおおむね15歳から49歳までの人とその家族を対象とする就労支援の機関です。試験では、年齢で対象から外れる事例が問われます。サポートステーション 特定非営利活動法人
読み:とくていひえいりかつどうほうじん / 別表記:NPO法人営利を目的としない法人で、事業で得た利益をメンバーなどに分配できない。試験では所轄庁の認証を受けて設立されることや、設立に3名以上の理事が必要な点が問われる。避難行動要支援者
読み:ひなんこうどうようしえんしゃ災害のときに自力で避難することが難しく、避難に支援が必要な高齢者や障害者など。試験では市町村長が名簿を作成しておかなければならない点が問われる。評議員会
読み:ひょうぎいんかい社会福祉法人で、定款の変更や役員の選任などの重要な事項を決める機関。試験では社会福祉法人が置かなければならない機関であることと、その役割が問われる。福祉事務所
読み:ふくしじむしょ社会福祉法に基づいて都道府県や市などが設置する行政機関。試験では生活保護などの福祉の実施を担い、成年後見人等の選任には関わらない点が問われる。保健所
読み:ほけんじょ地域保健法に基づいて設置される機関。試験では所長が原則として医師であることや、精神障害者保健福祉手帳の交付事務を行わない点が問われる。保護観察所
読み:ほごかんさつじょ法務省の機関で、更生保護法と医療観察法の両方にもとづく事務を受け持つ。試験では犯罪予防の啓発と、医療観察法の精神保健観察を担う点が問われる。保護司
読み:ほごし法務大臣から委嘱される民間のボランティア。試験では非常勤の国家公務員とされる点や、保護観察官と協働して指導監督や補導援護を行う点が問われる。民生委員
読み:みんせいいいん地域の住民の立場から相談に応じ、支援につなぐ役割を担う人。試験では厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員である点が問われる。要配慮者
読み:ようはいりょしゃ高齢者や障害のある人、乳幼児など、災害時に特に配慮を必要とする人のことです。試験では、福祉避難所が在宅などで暮らす要配慮者のための場所であることが問われます。理事会
読み:りじかい社会福祉法人で、法人の業務執行の決定や理事の監督を行う機関。試験では評議員会は重要事項の議決、監事は理事の監査という役割との区別が問われる。