第36回 問題145
貧困に対する支援
次の記述のうち,公共職業安定所(ハローワーク)が実施する業務として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労災保険給付の支給
- 2無料職業紹介事業の許可
- 3有料の職業紹介
- 4生活保護における生業扶助の支給
- 5障害者雇用に関する技術的助言・指導
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✓ これが正解5障害者雇用に関する技術的助言・指導
解説
障害者雇用に関する技術的助言・指導は公共職業安定所の業務です。
公共職業安定所(ハローワーク)は、職業安定法に基づき、職業紹介、職業指導、雇用保険などの業務を行い、無料で公共に奉仕する国の機関です。この問は、記述された業務がハローワークのものか、別の機関のものかで判断します。
障害者雇用促進法は、公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項についての助言又は指導を行うことができると定めています。障害者を雇いたい事業主に、職場の環境づくりや仕事の割り振りについて助言することは、ハローワークの大切な業務の一つです。したがって、障害者雇用に関する技術的助言・指導が最も適切です。
ほかの業務は、それぞれ別の機関が担います。労災保険の給付は労働基準監督署が窓口となって行います。ハローワーク以外が行う無料の職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けて行うものです。ハローワーク自身の職業紹介は無料であり、有料の職業紹介は民間の事業者が許可を受けて行うものです。生活保護の生業扶助は、福祉事務所などの保護の実施機関が支給します。
機関の業務を問う問では、労災は労働基準監督署、生活保護は福祉事務所、許可を出すのは厚生労働大臣、ハローワークは無料の紹介と事業主への支援、と機関ごとに整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1労災保険給付の支給:労災保険の給付は、仕事中や通勤中のけがや病気に対して支給されるもので、労働基準監督署が窓口となって手続きを行います。ハローワークの業務ではありません。
- 2無料職業紹介事業の許可:ハローワーク以外の者が無料の職業紹介事業を行うには、職業安定法により厚生労働大臣の許可が必要です。許可を出すことは、ハローワークの業務ではありません。
- 3有料の職業紹介:ハローワークは手数料を取らずに職業を紹介する国の機関です。料金を受け取って行う職業紹介は、許可を得た民間の紹介事業者が手がけるもので、性格が異なります。
- 4生活保護における生業扶助の支給:生業扶助は生活保護の扶助の一つで、福祉事務所などの保護の実施機関が支給を決めます。ハローワークは就労の支援で連携しますが、扶助を支給する機関ではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題145。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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