第36回 問題46
地域福祉と包括的支援体制
社会福祉に係る法定の機関に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1都道府県は,児童相談所を設置しなければならない。
- 2都道府県は,発達障害者支援センターを設置しなければならない。
- 3市町村は,保健所を設置しなければならない。
- 4市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
- 5市町村は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
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✓ これが正解1都道府県は,児童相談所を設置しなければならない。
解説
児童相談所は、都道府県に設置が義務づけられた機関です。
判断の軸は二つです。法律が設置しなければならないと義務づけているのか、設置できるにとどまるのか。そして、その義務を負うのは都道府県なのか、市町村なのかです。
児童福祉法第12条第1項は、都道府県は、児童相談所を設置しなければならないと定めています。児童相談所は、子どもに関する専門的な相談や判定、一時保護、施設への入所措置に関わる事務などを担う機関で、高い専門性と広い区域での対応が求められるため、都道府県に設置の義務が課されています。同じように専門的な判定や相談を広域で担う機関として、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所も、都道府県が設置しなければならない機関です。一方、市町村一般に設置の義務がある機関は限られており、福祉事務所も義務を負うのは市で、町村は設置できるという扱いです。
覚え方は、子どもや障害者の専門的な判定を行う相談所は都道府県が必ず置く機関、とまとめておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2都道府県は,発達障害者支援センターを設置しなければならない。:発達障害者支援法では、都道府県知事が社会福祉法人などを指定して発達障害者支援センターの業務を行わせるか、自ら行うことができるとされています。設置しなければならないという義務ではありません。
- 3市町村は,保健所を設置しなければならない。:保健所を設置するのは都道府県と、指定都市や中核市など政令で定める市、特別区です。市町村一般に設置の義務はなく、多くの町村は都道府県の保健所の管轄に入ります。
- 4市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。:地方社会福祉審議会は、社会福祉法により都道府県と指定都市、中核市に置くものとされています。市町村一般に設置を求める規定はありません。
- 5市町村は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。:身体障害者福祉法は、身体障害者更生相談所を置く責任を都道府県に課しています。補装具や医療に関する判定など専門性の高い業務を担うため、市町村に設置を求める仕組みにはなっていません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題46。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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