障害者福祉の用語(61語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「障害者福祉」の用語 61語を、短い言葉で説明しています。
「障害者福祉」の
育成医療
読み:いくせいいりょう自立支援医療の一つで、18歳未満の身体に障害のある児童の手術などの医療費を支給するものです。試験では、18歳以上が対象の更生医療との違いが問われます。一般就労
読み:いっぱんしゅうろう障害のある人などが企業などに就いて働くこと。試験では、一般就労をめざす人への就労移行支援と、障害者就業・生活支援センターの役割が問われる。移動支援
読み:いどうしえん屋外での移動が困難な障害者等の外出を支援する事業です。試験では、障害者総合支援法の地域生活支援事業として市町村が行うことが問われます。ヴォルフェンスベルガー
読み:ゔぉるふぇんすべるがーノーマライゼーションを北米に紹介し、ソーシャルロール・バロリゼーションへ発展させた人物です。試験では、人物と業績を入れ替えた記述を見抜くことが問われます。基幹相談支援
読み:きかんそうだんしえんせんたー障害者総合支援法に基づき、地域の相談支援の中核として市町村などが設置する機関。試験では他のセンターとの根拠法の違いが問われる。センター 機能訓練
読み:きのうくんれん身体機能などの維持・向上のための訓練。試験では、障害福祉の自立訓練(機能訓練)の中身や、下肢の機能訓練を理学療法士などの専門職が行うことが問われる。共同生活援助
読み:きょうどうせいかつえんじょ主として夜間に、共同生活を営む住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護などを行う障害福祉サービス。試験では体験利用ができることが問われる。計画相談支援
読み:けいかくそうだんしえん障害者総合支援法で、サービス利用支援と継続サービス利用支援をいうと定められた支援。試験では事業者を市町村長が指定することが問われる。高次脳機能障害
読み:こうじのうきのうしょうがい事故や病気で脳が傷つき、記憶や注意、段取りなどの働きに障害が残る状態。試験では手順を理解しやすいように示すなど、環境と関わり方で補う支援が問われる。更生医療
読み:こうせいいりょう18歳以上の身体障害者が障害を軽くするための医療で、自立支援医療に含まれます。試験では、支給認定を市町村が行うことと、育成医療との違いが問われます。行動援護
読み:こうどうえんご知的障害や精神障害で行動上著しい困難がある人の外出時などに、危険を避ける支援をするサービス。試験では介護給付の1つであることが問われる。合理的配慮
読み:ごうりてきはいりょ本人からの申出をもとに、話し合って一人ひとりに合った内容を決めていく配慮。試験では実施に伴う負担が過重でないときに提供するものとされる点が問われる。国際生活機能分類
読み:こくさいせいかつきのうぶんるい / 別表記:ICF人の生活機能を、心身機能・身体構造、活動、参加の3つのレベルでとらえる考え方。試験では事例の内容がどの構成要素に当てはまるかが問われる。個別支援計画
読み:こべつしえんけいかくそれぞれの障害福祉サービス事業所で、サービス管理責任者などが作成する計画。試験では作成者がサービス管理責任者であることが問われる。サービス
読み:さーびすとうりようけいかく障害福祉サービスを使う人のために、相談支援専門員が作成する計画です。試験では、事業所のサービス管理責任者が作る個別支援計画との違いが問われます。等利用計画 失語症
読み:しつごしょう話す、聞いて理解するといった言葉のはたらきが損なわれる、言葉そのものの障害。試験では話す器官の問題である構音障害との区別が問われる。自閉
読み:じへいすぺくとらむしょう / 別表記:自閉症スペクトラム障害・ASD発達期の早い時期から特性が現れる神経発達症の一つ。試験では対人関係の難しさと、行動や興味が限られるこだわりの強さという特徴が問われる。スペクトラム 症 社会生活技能訓練
読み:しゃかいせいかつぎのうくんれん / 別表記:SST対人関係や日常生活で必要な技能を、練習を通して身に付けていくプログラム。試験ではリバーマンが体系化し、ロールプレイで技能を練習する点が問われる。重度訪問介護
読み:じゅうどほうもんかいご常時介護を必要とする重度の肢体不自由者などに、居宅での介護と外出時の移動中の介護を総合的に行うサービス。試験では外出時の介護も行うことが問われる。就労移行支援
読み:しゅうろういこうしえん就労を希望する障害者に、一定の期間、就労に必要な知識や能力を高める訓練を行うサービス。試験では雇用関係を結ばない訓練の場であることが問われる。就労継続支援
読み:しゅうろうけいぞくしえん通常の事業所に雇用されることが難しい人に働く場を提供するサービス。試験ではA型が雇用契約を結んで働く場である点が問われる。就労定着支援
読み:しゅうろうていちゃくしえん就労移行支援などを利用して一般就労した人が職場に定着できるよう、連絡調整や相談を行うサービス。試験では他の就労系サービスとの違いが問われる。宿泊型自立訓練
読み:しゅくはくがたじりつくんれん一定期間宿泊しながら生活能力の向上を図る障害福祉サービスです。試験では、自立訓練(生活訓練)の一つで、訓練等給付の対象であることが問われます。障害支援区分
読み:しょうがいしえんくぶん必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの。試験では6段階であることや、市町村審査会の判定を経て市町村が認定する点が問われる。障害者基本計画
読み:しょうがいしゃきほんけいかく障害者基本法にもとづき国(政府)が策定する計画です。試験では、都道府県が策定する都道府県障害者計画や、障害者総合支援法の障害福祉計画との違いが問われます。障害者基本法
読み:しょうがいしゃきほんほう障害者施策の基本理念を定める法律。試験では心身障害者対策基本法を前身とすることや、2011年の改正で障害者の定義に社会的障壁が加えられた点が問われる。障害者虐待
読み:しょうがいしゃぎゃくたい障害者虐待防止法が定める、養護者、施設従事者等、使用者による障害者への虐待です。試験では、養護者と施設従事者等による虐待の通報先が市町村であることが問われます。障害者雇用促進法
読み:しょうがいしゃこようそくしんほう事業主に一定割合の障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度を中心とする法律。試験では2013年の改正で差別の禁止や合理的配慮の提供義務が加えられた点が問われる。障害者支援施設
読み:しょうがいしゃしえんしせつ障害のある人に施設入所支援などを行う施設。試験では障害者総合支援法の支給決定を受けた人が事業者と契約を結んで利用する点が問われる。障害者就業・
読み:しょうがいしゃしゅうぎょうせいかつしえんせんたー障害のある人の身近な地域で、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。試験では、本人の了解を得てこのセンターを紹介し連携する対応が問われます。生活支援 センター 障害者自立支援法
読み:しょうがいしゃじりつしえんほう身体・知的・精神の3つの障害に共通する自立支援給付の仕組みを作った、2005年成立の法律です。試験では、原則1割の応益負担を採ったことが問われます。障害者総合支援法
読み:しょうがいしゃそうごうしえんほう障害者自立支援法が改正されてできた法律。試験では相談支援の種類や自立支援医療など、この法律に基づく支援が問われる。職業
読み:しょくぎょうりはびりてーしょん障害のある人の職業評価や職業準備の支援などを行う取り組み。試験では、地域障害者職業センターが専門に行う機関であることが問われる。リハビリテーション ジョブコーチ
読み:じょぶこーち / 別表記:職場適応援助者職場に出向いて仕事への適応を助ける支援で、障害者雇用促進法などの雇用施策に位置づく。試験では地域障害者職業センターの支援の一つとして問われる。自立支援医療
読み:じりつしえんいりょう障害者総合支援法の自立支援給付の一つで、医療費の自己負担を軽くする制度。試験では精神通院医療の申請窓口が市町村であることが問われる。自立生活運動
読み:じりつせいかつうんどう1960年代以降のアメリカで、障害のある当事者が自己決定にもとづく地域生活を求めた運動です。試験では、ピアカウンセリングを重視したことが問われます。自立生活援助
読み:じりつせいかつえんじょ施設などから一人暮らしに移った人を、定期的な巡回訪問や随時の相談で支えるサービス。試験では地域生活に移るための相談を行う地域移行支援との区別が問われる。身体障害者手帳
読み:しんたいしょうがいしゃてちょう身体障害者福祉法とその政令で対象の障害の種類が決められた手帳。試験では、知的障害の療育手帳や精神障害者保健福祉手帳との区別が問われる。身体障害者福祉法
読み:しんたいしょうがいしゃふくしほう1949年に制定された、身体障害者の更生を援助し必要な保護を行うことを目的とした法律。試験では身体障害者更生相談所を置く責任を都道府県に課す点が問われる。遂行機能障害
読み:すいこうきのうしょうがい高次脳機能障害の一つで、行動を計画して実行することが難しくなる障害。試験では料理の手順を組み立てるなど、段取りの難しさが問われる。生活介護
読み:せいかつかいご常に介護が必要な人に主に昼間、施設で入浴や食事の介護、創作的な活動の機会を提供するサービス。試験では、昼間の施設での支援であることが問われる。脊髄損傷
読み:せきずいそんしょう損傷した高さより下の運動や感覚の機能が失われ、その範囲の手足や体幹に麻痺が起こる状態。試験では損傷の高さから残る機能を考えて支援を選ぶことが問われる。相談支援事業所
読み:そうだんしえんじぎょうしょ障害福祉の相談支援を担う事業所で、指定一般と指定特定がある。試験では、地域移行支援は一般、サービス等利用計画は特定が担うことが問われる。相談支援専門員
読み:そうだんしえんせんもんいん障害福祉サービスを利用する人のサービス等利用計画を作成する職種。試験では決定の前に計画案を作る立場で、決定する権限は持たない点が問われる。短期入所
読み:たんきにゅうしょ介護する人の病気などのときに、障害者が施設に短期間入所して介護を受けるサービス。試験では、短期入所が介護給付の1つであることが問われる。地域移行支援
読み:ちいきいこうしえん入院している人の退院に向け、住まいの確保や事業所の見学への同行などを行うサービス。試験では地域相談支援の一つである点が問われる。地域活動支援
読み:ちいきかつどうしえんせんたー障害者総合支援法に基づき、創作的活動や生産活動の機会を提供する施設。試験では社会との交流を進める場としての役割が問われる。センター 地域障害者職業
読み:ちいきしょうがいしゃしょくぎょうせんたー職業評価や職業準備支援、ジョブコーチによる支援など、職業リハビリテーションを専門に行う機関。試験では休職者のリワーク支援も行うことが問われる。センター 地域生活支援事業
読み:ちいきせいかつしえんじぎょう相談支援や移動支援など、地域の実情に応じて市町村と都道府県が行う事業です。試験では、個別に支給決定される訓練等給付のサービスとの違いが問われます。地域相談支援
読み:ちいきそうだんしえん障害者総合支援法の相談支援の一つ。試験では地域移行支援と地域定着支援から成る点や、基本相談支援・計画相談支援との区別が問われる。地域定着支援
読み:ちいきていちゃくしえん居宅で単身などで暮らす障害者と常時連絡がとれる体制を整えるサービス。試験では緊急時に相談や訪問を行う点が問われる。知的障害
読み:ちてきしょうがい知的な働きの発達に遅れがあり、日常生活や社会生活への適応に支障がある状態。試験では発達期にあらわれる障害であることが問われる。知的障害者福祉法
読み:ちてきしょうがいしゃふくしほう知的障害者福祉司などを規定する法律。試験では、知的障害者の定義の規定が無いことや、療育手帳が法律でなく国の通知に基づく制度であることが問われる。同行援護
読み:どうこうえんご視覚障害で移動に著しい困難がある人の外出に同行し、移動に必要な情報を提供するサービス。試験では対象が視覚障害のある人であることが問われる。ニィリエ
読み:にぃりえスウェーデンでノーマライゼーションの原理を8つの原理として整理した人物です。試験では、1日・1週間・1年のノーマルなリズムなど原理の中身が問われます。ノーマライゼーション
読み:のーまらいぜーしょん障害のある人も、障害のない人と同じように地域でふつうの生活を送れるようにする考え方。試験ではバンク-ミケルセンが唱え、ニィリエが整理したことが問われる。発達障害
読み:はったつしょうがい自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害、学習障害などを含む障害。試験では、相談を発達障害者支援センターが専門に受けることが問われる。発達障害者支援
読み:はったつしょうがいしゃしえんせんたー発達障害のある人や家族への相談支援や就労支援などを担う機関です。試験では、発達障害者支援法に基づき都道府県知事が指定した法人などが担うことが問われます。センター 発達障害者支援法
読み:はったつしょうがいしゃしえんほう発達障害と社会的障壁により日常生活や社会生活に制限を受ける者を発達障害者と定める法律。試験では、発達障害者支援センターの根拠が問われる。バリアフリー
読み:ばりあふりー障害のある人の生活や社会参加を妨げる障壁を取り除くこと。試験では物理的な障壁だけでなく制度的な障壁も含む点が問われる。補装具
読み:ほそうぐ身体機能を補ったり代わりをしたりして長い期間続けて使うもので、義肢や車椅子などです。試験では、生活の動作を助ける日常生活用具との区別が問われます。