児童・家庭福祉の用語(24語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「児童・家庭福祉」の用語 24語を、短い言葉で説明しています。
「児童・
一時保護
読み:いちじほご児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、児童相談所が行う保護。試験では2か月を超えて続けることが親権者等の意に反するときの家庭裁判所の承認が問われる。家庭支援専門相談員
読み:かていしえんせんもんそうだんいん / 別表記:ファミリーソーシャルワーカー児童養護施設などに置かれ、入所している子どもの家庭復帰や親子関係の再構築を支える職員。試験では保護者への相談援助や関係機関との調整を担う点が問われる。こども
読み:こどもかていせんたー母子保健法の規定を改めて置かれた、市町村が設置に努めるセンター。試験では2024年4月施行の児童福祉法等の改正による位置づけが問われる。家庭 センター こども
読み:こどもきほんほう日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策を社会全体で進める基本の法律。試験では市町村こども計画の根拠と、年齢で区切らない定義が問われる。基本法 子ども・
読み:こどもこそだてしえんほう保育や幼児教育の給付を定める法律。試験では市町村子ども・子育て支援事業計画の根拠であることと、放課後等デイサービスの根拠ではないことが問われる。子育て 支援法 児童委員
読み:じどういいん民生委員が兼ねている委員。試験では、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣が指名し、子どもや子育て家庭の支援に地域で携わる主任児童委員との関係が問われる。児童虐待
読み:じどうぎゃくたい児童虐待の防止等に関する法律が対応を定める、子どもへの虐待。試験では虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務と、一時保護が問われる。児童相談所
読み:じどうそうだんじょ児童福祉法に基づき、子どもに関する相談や一時保護などを行う機関。試験では都道府県に設置が義務づけられている点が問われる。児童手当
読み:じどうてあて子どもを育てる家庭全般を対象とする手当。試験では児童を監護し生計を同じくする父母などに支給される点や、支給額が子どもの年齢などで決まる点が問われる。児童発達支援
読み:じどうはったつしえん児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つで、小学校に入る前の障害のある子どもが通って支援を受けるサービス。試験では就学後の放課後等デイサービスとの違いが問われる。児童発達支援
読み:じどうはったつしえんせんたー児童福祉法に基づき、障害児の発達支援の中核的な役割を担うセンター。試験では家族などへの相談・助言を行うのがどの機関かが問われる。センター 児童福祉司
読み:じどうふくしし児童相談所に置かれる職員として児童福祉法に規定された職。試験では虐待などで保護が必要な子どもの相談や調査、措置に関わる点が問われる。児童福祉施設
読み:じどうふくししせつ保育所や児童養護施設など、児童福祉法に定める施設。試験では学校教育法上の学校との区別と、幼保連携型認定こども園が両方の性格をもつことが問われる。児童福祉法
読み:じどうふくしほう戦後間もなく生活保護法・身体障害者福祉法とともに福祉三法の体制をつくった法律。試験では児童相談所の設置や障害児通所支援など、この法律が根拠の仕組みが問われる。児童扶養手当
読み:じどうふようてあて父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭の生活の安定と自立の促進のための手当。試験では児童手当と目的が異なり、要件を満たせば両方を受け取れる点が問われる。児童養護施設
読み:じどうようごしせつ保護者のいない子どもや、虐待を受けているなど養護を必要とする子どもが入所する児童福祉法の施設。試験では行政の措置によって入所が決まる点が問われる。スクールソーシャルワーカー
読み:すくーるそーしゃるわーかー児童生徒が置かれた環境に働きかけて問題の解決を図る、社会福祉の専門職です。試験では、心理の評価や一時保護など別の職種や機関の仕事は担わないことが問われます。保育所
読み:ほいくしょ保育を必要とする乳幼児を保護者の下から通わせて保育を行う、児童福祉法上の児童福祉施設。試験では学校教育法上の学校には当たらない点が問われる。放課後等
読み:ほうかごとうでいさーびす学校に通う障害のある子どもが放課後や休日に利用する、児童福祉法に基づく障害児通所支援。試験では子ども・子育て支援法に基づくものではないことが問われる。デイサービス 母子及び父子並びに
読み:ぼしおよびふしならびにかふふくしほう生活保護法や児童福祉法などとともに福祉六法に数えられる法律。試験では母子・父子自立支援員の根拠と、都道府県の福祉事務所の事務に入ることが問われる。寡婦福祉法 母子生活支援施設
読み:ぼしせいかつしえんしせつ配偶者のない女子などとその監護すべき児童を入所させて保護し、自立を支援する児童福祉施設。試験では母子が一緒に暮らしながら自立を目指す場である点が問われる。母子・
読み:ぼしふしじりつしえんいんひとり親家庭の相談に応じ自立を支える職員で、福祉事務所などに置かれる。試験では根拠が母子及び父子並びに寡婦福祉法であることが問われる。父子自立支援員 ヤングケアラー
読み:やんぐけあらー本来大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。試験では小学生の場合、きょうだいの世話が目立つことが問われる。要保護児童対策地域協議会
読み:ようほごじどうたいさくちいききょうぎかい支援が必要な子どもについて、関係機関が情報を共有し連携するための協議会。試験では児童福祉法が根拠であることと、特定妊婦への出産前からの支援が問われる。