知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
A社は,A社で使うソフトウェアの開発作業をB社に実施させる契約を,B社と締結した。締結した契約が労働者派遣であるものはどれか。
- ✓ これが正解A社監督者が,B社の雇用する労働者に,業務遂行に関する指示を行い,A社の開発作業を行わせる。
- B社監督者が,B社の雇用する労働者に指示を行って成果物を完成させ,A社監督者が成果物の検収作業を行う。
- B社の雇用する労働者が,A社の依頼に基づいて,B社指示の下でB社所有の機材・設備を使用し,開発作業を行う。
- B社の雇用する労働者が,B社監督者の業務遂行に関する指示の下,A社施設内で開発作業を行う。
解説
発注元が労働者に直接指示するのは労働者派遣の働かせ方です。
労働者派遣かどうかの決め手は、働く人への指揮命令を誰が行うかにあります。労働者派遣は、雇用主である派遣元が雇う労働者を、派遣先の指揮命令の下で働かせる形態です。設問の正解の選択肢では、B社が雇用する労働者に対して、発注元であるA社の監督者が業務遂行に関する指示を行っています。雇用関係はB社に、指揮命令はA社にあるという分かれ方が、まさに労働者派遣の形です。一方、請負では、仕事の完成を引き受けた請負側が自分の労働者に指揮命令を行い、発注元は完成した成果物を受け取ります。指揮命令が請負側に残っているかどうかで、派遣と請負を切り分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 請負側の監督者が自社の労働者に指示して成果物を完成させ、発注元は検収だけを行う形は、仕事の完成を目的とする請負の典型です。発注元が指揮命令をしていないので、労働者派遣には当たりません。
- 請負側の指示の下で、請負側が所有する機材・設備を使って作業する形も、指揮命令が請負側にある働き方です。発注元の依頼はきっかけにすぎず、労働者派遣には当たりません。
- 発注元の施設内で作業していても、業務遂行の指示を行うのが雇用主である請負側の監督者であれば、労働者派遣には当たりません。働く場所ではなく、指揮命令の所在で判断します。
この問題に関係する言葉
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
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