知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ✓ これが正解ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- ソフトウェアをPCにインストールした時点
解説
包装を開封した時点で使用許諾契約が成立するとする契約形態です。
シュリンクラップ契約は、店頭などで売られる市販のソフトウェアで使われてきた契約形態で、記録媒体を包む包装を購入者が解いた時点で、示されている使用許諾条件に同意したものとみなし、契約が成立するとする考え方です。包装や外箱には、開封すると使用許諾契約に同意したことになる旨があらかじめ表示されています。だから設問の選択肢の中では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点が、契約成立の時点に当たります。代金の支払や媒体の受取りは売買のやり取りであり、この契約形態が使用許諾の成立時点として定めているのは、あくまで開封という行為です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 代金の支払は売買のやり取りの一部です。シュリンクラップ契約が使用許諾の成立時点とみなすのは包装の開封であり、支払だけでは使用許諾条件に同意したことにはなりません。
- DVD-ROMを受け取った時点では、まだ包装が解かれていません。開封をもって同意とみなすこの契約形態では、商品を受け取っただけでは使用許諾契約は成立しません。
- インストールや画面上の同意操作を成立時点とするのは、別の契約形態のやり方です。シュリンクラップ契約という名前が指すのは、包装を解いた時点で成立するとする方式です。
この問題に関係する言葉
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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