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知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

解説

包装を開封した時点で使用許諾契約が成立するとする契約形態です。

シュリンクラップ契約は、店頭などで売られる市販のソフトウェアで使われてきた契約形態で、記録媒体を包む包装を購入者が解いた時点で、示されている使用許諾条件に同意したものとみなし、契約が成立するとする考え方です。包装や外箱には、開封すると使用許諾契約に同意したことになる旨があらかじめ表示されています。だから設問の選択肢の中では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点が、契約成立の時点に当たります。代金の支払や媒体の受取りは売買のやり取りであり、この契約形態が使用許諾の成立時点として定めているのは、あくまで開封という行為です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

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