知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
インターネットショッピングで商品を購入するとき,売買契約が成立するのはどの時点か。
- 消費者からの購入申込みが事業者に到達した時点
- 事業者が消費者宛てに承諾の通知を発信した時点
- ✓ これが正解事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点
- 商品が消費者の手元に到達した時点
解説
承諾の通知が消費者に到達した時点で成立します。
契約は、内容を示して申し入れる意思表示(申込み)に対して、相手方が承諾をしたときに成立します。そして意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずるという扱いになっています。これを到達主義といいます。インターネットショッピングのような電子商取引では、まず消費者が購入を申し込み、事業者がそれを受ける旨の通知を返します。ですから、事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点が、売買契約の成立する時点になります。注文を出したのに事業者からの返事が届かないままだと、消費者は契約が成立したのかどうか分からない不安定な立場に置かれます。届いた時点で区切ると考えると、順序をつかみやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 消費者が出した購入の申入れが事業者に届いた時点を挙げる内容です。申入れは相手に契約を持ちかける意思表示にとどまり、これを受ける旨の返事がまだありません。片方の意思表示だけでは契約になりません。
- 事業者が返事を送り出した時点を挙げる内容です。送り出しただけでは相手にまだ届いていません。効力の起点を発信の側に置く扱いではないため、この時点ではまだ成立しません。
- 商品が消費者の手元に届いた時点を挙げる内容です。商品の引渡しは、成立した契約にもとづいて行われる履行の場面であり、契約がいつ成立したかという時期の話とは切り離して考えます。
この問題に関係する言葉
- 電子商取引インターネットなどを通じて、物やサービスを売り買いすることです。契約が成立する時点は、承諾の通知が届いたときと定められています。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。ネット通販では、事業者からの承諾の通知が消費者に届いた時点で売買契約が成立します。
- 売買契約売り手と買い手が、物のやり取りと代金の支払いを約束する契約です。通信販売では、承諾の通知が買い手に届いた時点で成立します。
出題当時の情報です(現在との違い)
根拠となる条文が入れ替わり、電子消費者契約法から第4条が削除され、題名も改称されました。正解は変わりません。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
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