知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
準委任契約の説明はどれか。
- 成果物の対価として報酬を得る契約
- 成果物を完成させる義務を負う契約
- ✓ これが正解善管注意義務を負って作業を受託する契約
- 発注者の指揮命令下で作業を行う契約
解説
準委任契約は善管注意義務を負って事務の処理を引き受ける契約です。
委任は、法律上の行為を人に任せる契約です。民法は、法律行為でない事務を委託する場合にもこの委任の規定を準用すると定めていて、この形が準委任契約と呼ばれます。そして受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。これが善管注意義務です。つまり準委任契約で引き受けるのは、求められる水準の注意を尽くして事務を処理することであり、注意を尽くしていれば、思ったとおりの結果に至らなかったこと自体で義務違反になるわけではありません。ここが、仕事の完成そのものを引き受ける契約との違いになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 成果物の対価として報酬を受け取るという報酬の定め方は、仕事の完成を引き受ける契約で典型的に使われるものです。ただ、報酬をどう定めるかという点だけでは、準委任契約を他の契約と見分ける決め手にはなりません。
- ある仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を受け取る形は請負契約です。完成という結果まで引き受けるかどうかが、注意を尽くして事務を処理することを引き受ける形との分かれ目になります。
- 発注者の指揮命令を受けて作業する働き方は、労働者派遣で見られる形です。準委任では作業の進め方を受託した側が決めるため、指揮命令が発注者の側にあるかどうかで切り分けられます。
この問題に関係する言葉
- 準委任契約善管注意義務を負って、事務の処理を引き受ける契約のことです。成果物を完成させる義務を負う請負契約とは違います。
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 善管注意義務その立場から当然に求められる注意を払って、事務を処理する義務です。準委任契約では、この義務を負って作業を引き受けます。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出題当時の情報です(現在との違い)
民法の改正で、委任でも成果に対する報酬を約せることが明文化されました。正解は変わりませんが、請負との線引きは当時ほど単純ではありません。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
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