知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
- ✓ これが正解システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を依頼する。
- 派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
解説
受け入れられる期間の上限は3年で、範囲内の契約です。
労働者派遣法は、派遣先が同じ事業所で労働者派遣を受け入れられる期間を3年としています。開発が長引きそうだからといって、この上限を超える受入れを最初から取り決めることはできませんが、派遣期間を3年とする契約であれば上限の範囲に収まります。だから、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶことは、この法律に照らして適切な行為です。なお、3年を超えて受け入れ続けたいときは、過半数労働組合などの意見を聴くといった延長の手続が別に定められています。上限そのものが無くなるわけではない点に注意してください。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 派遣を受け入れようとする者は、派遣される人を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならないとされています。書類を取り寄せて選考し候補を絞り込むのは、まさに人を選ぶ行為です。
- 年齢や性別を挙げて依頼することも、働く人を選り分ける行為に当たります。作業の負担が重いという事情があっても、男女の均等な取扱いという考え方からも適切とはいえません。
- 派遣先は、自らの指揮命令の下で働く人から就業に関する苦情の申出を受けたときは、派遣元に通知したうえで、密接な連携の下に誠意をもって迅速に処理を図らなければなりません。丸投げは認められていません。
この問題に関係する言葉
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
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