知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
- 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- ✓ これが正解広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
解説
有名な他社の表示に似せて誤認させる販売は禁止です。
不正競争防止法は、事業者どうしの公正な競争を守るために、不正競争に当たる行為を並べて禁止しています。その代表が、需要者の間に広く知られている他人の商品等表示と同一または類似の表示を使い、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為です。広く知られた他人の商品の表示に自社の商品の表示を似せ、その商品だと誤認させて売る行為は、まさにこれに当たります。買う人が取り違えるうえ、他人が積み上げてきた信用にただ乗りすることになるからです。効いているのは、広く知られた表示に似せて混同させたという点で、商品の中身が良いか悪いかではありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 競争相手に対抗して自社が売る値段を安く決めること自体は、広く知られた他人の表示に似せて買い手を取り違えさせる行為ではありません。この設問が問う不正競争の類型には当たりません。
- 小売業者に売値を指示するという記述は、取引の条件をめぐる話です。他人の表示に似た表示を使って混同を生じさせるという、この法律が挙げる行為の形にはなっていません。
- 商品名も形状も異なるのであれば、他人の表示と同一または類似の表示を使ったことになりません。同じような機能をもつ商品を売ること自体が禁じられているわけでもありません。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 不正競争他社の表示をまねる、営業秘密を不正に得るなど、公正な競争を害する行為。不正競争防止法が種類を並べて禁じています。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
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