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知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

不正競争防止法で保護されるものはどれか。

解説

秘密として管理された非公知で有用な情報が営業秘密です。

不正競争防止法が保護する営業秘密は、秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの、と定義されています。つまり、秘密として管理していること、事業活動に役立つこと、世の中に知られていないこと、という三つがそろって初めて営業秘密になります。秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿は、この三つをすべて満たすので保護の対象になります。逆にいえば、内容がどれほど重要でも、社内で秘密として扱う手当てをしていなかったり、配られて広まっていたりすれば、この法律の保護からは外れます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

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