知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
- 特許権を取得した発明
- 頒布されている自社独自のシステム開発手順書
- 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
- ✓ これが正解秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
解説
秘密として管理された非公知で有用な情報が営業秘密です。
不正競争防止法が保護する営業秘密は、秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの、と定義されています。つまり、秘密として管理していること、事業活動に役立つこと、世の中に知られていないこと、という三つがそろって初めて営業秘密になります。秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿は、この三つをすべて満たすので保護の対象になります。逆にいえば、内容がどれほど重要でも、社内で秘密として扱う手当てをしていなかったり、配られて広まっていたりすれば、この法律の保護からは外れます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 特許権を取得した発明を挙げる内容です。特許の出願は一定期間の経過後に公開される仕組みになっており、世の中に知られていないという条件から外れます。守る枠組みも別の法律のものです。
- 頒布されている自社独自のシステム開発手順書を挙げる内容です。配って広まっている以上、秘密として管理しているとも、公然と知られていないともいえず、三つの条件を満たしません。
- 秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書を挙げる内容です。事業活動に役立つとしても、秘密として管理しているという条件が欠けるため、保護の対象になりません。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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