令和3年度 春期 午前 問78
法務
不正競争防止法に関する問題
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
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✓ これが正解エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
解説
有名な表示に似せて誤認させる行為です。
設問は、四通りの行為の中から、不正競争防止法で禁止されているものを選ばせています。この法律が禁じているのは、他人が築いた信用にただ乗りする行為です。ですから見分けの軸は、その行為が他人の信用を借りて客を惑わせるものか、それとも取引の公正さを守る別の法律が扱う領域のものか、という一点だけです。設問は法律を名指ししているので、やってはいけない行為かどうかだけでなく、どの法律が禁じているかまで一致させる必要があります。正解は、広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する行為です。なお、この法律は営業秘密を侵す行為も対象としています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売…:競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定するという行為です。値付けは本来自由であり、極端な安売りが問題になる場合も別の法律が扱う領域です。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した…:自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するよう指示するという行為です。禁じられてはいますが、取引の公正さを守る別の法律が定めているものです。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが…:他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが、同等の機能をもつ商品を販売するという行為です。名前も形も違えば誤認は生じず、機能が同じというだけでは違法になりません。
この問題の用語
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問79:不正競争行為に該当するもの(不正競争防止法)
- 平成30年度 秋期 午前 問79:オプトインに関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 春期 午前 問79(不正競争防止法)
- 平成29年度 春期 午前 問79(不正競争防止法)
- 平成26年度 秋期 午前 問78:営業秘密に関する問題(不正競争防止法)
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