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知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35

不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。

解説

秘密として管理され有用で非公知の情報が営業秘密です。

不正競争防止法が保護の対象として定めている営業秘密は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものです。つまり、秘密として管理していること、事業活動に役立つこと、世の中に知られていないこと、という三つがそろって初めて営業秘密になります。設問の正解は、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって公然と知られていないもの、という内容で、この三つをそのまま述べています。残りの三つは、いずれも別の枠組みが扱う対象を述べたもので、秘密として管理されていることにも、公然と知られていないことにも触れていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35

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