知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
- 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
- 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物
- ✓ これが正解秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
- 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
解説
秘密として管理され有用で非公知の情報が営業秘密です。
不正競争防止法が保護の対象として定めている営業秘密は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものです。つまり、秘密として管理していること、事業活動に役立つこと、世の中に知られていないこと、という三つがそろって初めて営業秘密になります。設問の正解は、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって公然と知られていないもの、という内容で、この三つをそのまま述べています。残りの三つは、いずれも別の枠組みが扱う対象を述べたもので、秘密として管理されていることにも、公然と知られていないことにも触れていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 自然法則を利用した技術的思想の創作という記述が指しているのは、技術的なアイデアそのものです。秘密として管理されていることにも、公然と知られていないことにも触れておらず、三つの条件がそろいません。
- 翻訳や翻案によって創作した著作物という記述が指しているのは、著作権法が守る創作された表現です。秘密として管理されていることにも、公然と知られていないことにも触れておらず、三つの条件がそろいません。
- 法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物という記述は、その著作物をだれが作った者として扱うかという話です。秘密の管理にも、知られていないことにも触れていません。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
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