知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
- 勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が定めて管理する。
- ✓ これが正解雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
- 当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。
- 当該労働者は,契約先の指揮命令によって業務に従事するが,雇用関係の変更はない。
解説
請負では雇用主が自分の労働者を指揮命令して働かせます。
請負は、仕事を完成することを約束し、その結果に対して報酬を支払ってもらう契約です。完成を引き受けるのは請け負った側なので、その仕事をどう進めるかも請け負った側が決めます。ですから、自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合でも、指揮命令を行うのは雇用主です。ここが労働者派遣との分かれ目になります。労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、雇用関係を保ったまま他人の指揮命令を受けて働かせるものと定められており、指揮命令が相手方に移ります。働く場所が契約先であっても、だれが指示を出しているかで、請負契約の下での働かせ方といえるかどうかが決まります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 勤務時間や出退勤時刻といった労働条件を契約先が定めて管理する形は、働く人を契約先の管理下に置くことになります。仕事の完成を引き受けた側が自分で決めるという建て付けから外れます。
- 契約先で働く期間だけ契約先との間にも雇用関係が生じる、という仕組みはありません。雇用の関係は雇い主との間にあるままで、働く場所が変わっても二重になるわけではありません。
- 契約先の指揮命令によって業務に従事するという形は、労働者派遣に当たる働かせ方です。設問が置いているのは請負契約の下での話なので、この説明は当てはまらないことになります。
この問題に関係する言葉
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
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