令和7年度 問29
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。
イ 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。
ウ 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。
エ Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは、探索に理事会決議不要とする説明と、届出で資格取得とする説明です。
標準管理規約(単棟型)の、区分所有者の所在等の探索、組合員の資格と届出、管理費等の請求の手続を、理事長の説明の順に確かめる問です。
記述アは不適切です。標準管理規約67条の2は、区分所有者が届出をしないことで管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合に、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができるとしています。理事長の判断だけで探索できるわけではありません。記述イも不適切です。30条は、組合員の資格は区分所有者となったときに取得するとしています。31条の届出は、資格を取得した者が直ちに書面で届け出る義務で、届出の時に資格が生じるわけではありません。Bは区分所有者となった時点で組合員です。
記述ウは適切です。67条の2は、探索に要した費用を当該区分所有者に請求できるとしており、届出を怠ったBに対し、管理費とあわせて登記事項証明書の交付申請費用を請求できます。記述エも適切です。60条は、理事長は未納の管理費等の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができるとしています。不適切なものはアとイの二つです。
探索も訴訟も理事会の決議が必要、組合員の資格は届出ではなく区分所有者になった時に生じる、と2点を押さえると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、理事長の単独判断で探索できるという説明か、届出書の提出で組合員になるという説明のどちらかを見逃しています。探索には理事会の決議が要り、資格は区分所有者になった時に取得するので、どちらも不適切です。
- 3三つ:三つと数えるには、探索費用の請求か、訴訟提起に理事会決議が必要という説明のどちらかを誤りとみる必要があります。探索費用は当該区分所有者に請求でき、訴訟も理事会の決議で追行するので、どちらも規約どおりです。
- 4四つ:四つ全部が不適切ではありません。所在の探索に使った登記事項証明書の費用は届出を怠った区分所有者に請求でき、滞納分の訴訟を理事会の決議を経て起こすことも規約に沿った説明です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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