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令和7年度 問28

区分所有法

区分所有法に関する問題

区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。

解説

区分所有者名簿の変更を怠っても、過料の対象には挙げられていません。

区分所有法の過料(行政上の秩序罰としての金銭の制裁)の規定は、対象になる行為を一つずつ号で挙げる形になっています。そのため、ある義務違反が過料になるかどうかは、その号に挙がっているかどうかで判断します。過料に処せられる者は、管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人です。

規約を保管する者が正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、号に挙がっていて過料の対象です。議長が議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合も同じで、議事録には議事の経過の要領とその結果を記載しなければならないため、結果だけの議事録は記載すべき事項を欠いたことになります。管理組合法人について号に挙がっているのは、財産目録を作成しない、又は不正の記載をした場合です。区分所有者名簿を備え置き、変更があるごとに必要な変更を加えるという義務は法律に定めがありますが、号には挙がっていません。理事が名簿の変更を怠っても過料に処せられるとする記述が不適切です。

財産目録は過料あり、区分所有者名簿は過料なし、と同じ条にある2つの義務を対にして覚えると取り違えにくくなります。

出題当時、この過料の規定は区分所有法71条にありました。現在は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号、2026年4月1日施行)により91条に移っており、本問に関わる各号の中身は同じです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28

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