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平成30年度 問1

民法

委任に関する問題

委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解3委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。

解説

委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、さかのぼりません。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約です(民法第643条)。この問は、委任の成立、費用の償還、解除の効力、受任者が金銭を使い込んだときの責任を、条文に照らして確かめるものです。

委任の解除について、民法第652条は賃貸借の解除の効力を定めた第620条を準用しており、解除は将来に向かってのみ効力を生じます。委任は続いていく関係なので、すでに処理された事務まで巻き戻すと、かえって混乱するからです。解除の効力は将来に向かってのみ生じるとする記述が正しいものです。

ほかの記述は、報酬の約束を成立の要件にしている点、費用の償還を現に利益を受けている限度に絞っている点、損害がなければ利息も払わなくてよいとしている点で、条文と食い違います。民法の委任は無償が原則で、受任者は特約がなければ報酬を請求できません(第648条第1項)。

委任の解除は賃貸借の解除と同じく将来に向かってだけ効力を生じる、と賃貸借とセットで覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1

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