令和元年度 問41
区分所有法
マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
- 2共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
- 3理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
- 4共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
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✓ これが正解4共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
解説
損害保険の付保は管理事項で、規約で理事会決議とすることもできます。
区分所有法は、共用部分につき損害保険契約をすることは共用部分の管理に関する事項とみなすと定めています。共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決めるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることを妨げないとされています。そのため、保険を付けるかどうかを理事会の決議で決めると規約で定めることもできます。
地震保険契約は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害をてん補するもので、特定の損害保険契約に附帯して締結されるものです(地震保険に関する法律第2条第2項)。共用部分の負担は、規約に別段の定めがない限り持分に応じて負い(区分所有法第19条)、持分は専有部分の床面積の割合によるので(第14条第1項)、保険料の記述も適切です。理事長が保険金額の請求及び受領について区分所有者を代理するという記述も、出題当時の区分所有法第26条第2項と標準管理規約第24条第2項に沿っています。
最も不適切なのは、損害保険契約をするか否かを理事会の決議で決める旨を規約で定めることはできないとする記述です。付保は管理に関する事項なので、決め方は規約で変えられると覚えておきます。
出題当時の区分所有法第26条第2項と標準管理規約第24条第2項は、区分所有者を代理するとしていました。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法(令和7年法律第47号)と令和7年10月17日改正の標準管理規約(第24条の2)により、区分所有者であった者も代理の対象に含める形になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直…:地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊などの損害を補うもので、火災保険などの特定の損害保険契約に附帯して結ぶと法律で定められています。記述はそのとおりです。
- 2共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者…:保険料も共用部分の負担の一つで、規約に別段の定めがなければ持分に応じて負い、持分は専有部分の床面積の割合で決まります。規約で別の割合にもできるので、記述は適切です。
- 3理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保…:管理者は共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求と受領について区分所有者を代理するとされ、標準管理規約も理事長に同じ権限を与えています。記述は規約と法律に沿っています。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41
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