令和7年度 問15
その他の法令
管理権原者に関する問題
次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
- 1住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
- 2高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 3管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
- 4管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
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✓ これが正解4管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
解説
自衛消防組織を置く義務は、大規模な防火対象物に限られます。
消防法8条の2の5第1項は、自衛消防組織を置く義務を、8条1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ大規模なものとして政令で定めるものの管理権原者に課しています。対象は用途と規模で絞られているので、共同住宅の規模にかかわらず置かなければならないとする記述が最も不適切です。
ほかの記述は条文のとおりです。消防法9条の2第1項は、住宅の関係者に、住宅用防災機器を設置及び維持に関する基準に従って設置し、維持することを求めています。消防法8条の3第1項は、高層建築物などで使用する防炎対象物品(カーテンなど)は政令で定める基準以上の防炎性能を持たなければならないとし、高層建築物は8条の2で高さ31メートルを超える建築物とされています。
消防法8条の2の4は、政令で定める防火対象物の管理権原者に、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され又はみだりに存置されないように管理することを求めています。
住宅用防災機器は住宅全般、防炎物品は高さ31メートル超など、自衛消防組織は多数が出入する大規模な建物、と義務の範囲の違いで区別します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定…:住宅の用途に使われる防火対象物の関係者には、政令で定める基準に従って住宅用防災機器を設置し維持する義務があります。共同住宅も住宅の用途に含まれ、記述は消防法の規定どおりです。
- 2高さ31メートルを超える共同住宅において…:高さ31メートルを超える建築物は消防法上の高層建築物に当たり、そこで使うカーテンなどの防炎対象物品は基準以上の防炎性能が必要です。共同住宅であっても高層建築物なら対象になるので、記述は適切です。
- 3管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難…:管理権原者は、廊下や階段、避難口など避難に必要な施設に、避難の妨げになる物が放置されたり置かれたままになったりしないよう管理する義務を負います。記述は消防法の規定に沿った内容です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問15
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