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令和5年度 問15

その他の法令

防火管理者に関する問題

消防法に規定する防火管理者が行わなければならない業務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1防火管理者として選任された旨の都道府県知事への届出

解説

選任の届出は管理の権原者が消防長等に行い、知事あてではありません。

この問は、消防法第8条と消防法施行令の防火管理者の規定で判断します。防火管理者は、多数の者が居住する一定の防火対象物(マンションなど)で、管理について権原を有する者が定め、防火管理上必要な業務を行わせる人です。

消防法第8条第1項は、防火管理者に行わせる業務として、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理などを挙げています。消防法施行令第3条の2第2項も、防火管理者がこれらの業務を行わなければならないと定めています。訓練の実施、設備等の点検及び整備、構造及び設備の維持管理を挙げた記述は、いずれもこの列挙に入っています。

一方、防火管理者を定めたときの届出は、第8条第2項により、管理について権原を有する者が遅滞なく所轄消防長又は消防署長に行います。届け出るのは防火管理者自身ではなく、届出先も都道府県知事ではありません。この記述が最も不適切です。選任と届出は権原を有する者の仕事、日々の防火管理の実務は防火管理者の仕事、と分けて覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問15

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