令和5年度 問45
その他の法令
重要事項の説明に関する次の記述
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- 2AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
- 3AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
- 4AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解2AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
解説
売買では私道に関する負担は、ない場合もない旨を説明します。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が契約の成立前に相手方へ説明すべき重要事項を定めています。そのうちの一つが、建物の貸借の契約以外のものであるときの私道に関する負担に関する事項です。マンションの売買は貸借以外の契約なので、この事項は説明の対象で、私道に関する負担がない場合でも、ない旨を説明しなければなりません。したがって、この記述が最も適切です。
ほかの記述を見ると、重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はありません。土砂災害警戒区域については、宅地建物取引業法施行規則が、区域内にあるときにその旨を説明事項としているので、区域外であれば説明の対象になりません。台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況は、施行規則上、建物の貸借の契約で説明する事項で、売買では求められていません。
売買と貸借で説明事項が分かれる項目は、私道負担は売買の側、設備の整備状況は貸借の側、と対で覚えると取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AがBに対して交付する重要事項説明書に記…:重要事項説明書への記名は宅地建物取引士が行えばよく、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士に限るという決まりはありません。専任でない宅地建物取引士でも記名できます。
- 3AはBに対して、当該マンションが「土砂災…:土砂災害警戒区域についての説明は、物件が区域の中にある場合にだけ求められます。区域の外にあるときにまで、外にあると伝える義務は施行規則にありません。
- 4AはBに対して、当該住戸の台所や浴室など…:設備の整備状況を説明させる号は、施行規則上、建物の貸借の契約だけに当てはまります。一住戸を売る場面では、この号は説明事項の範囲に入りません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)