平成28年度 問25
その他の法令
消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促進するために設けられたものである。
- 2特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、屋内式及び屋外式の石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機が含まれる。
- 3特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とした設計標準使用期間などを表示しなければならない。
- 4特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。
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✓ これが正解4特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。
解説
製品が付いた建物を販売する事業者も、特定保守製品取引事業者に含まれます。
長期使用製品安全点検制度は、消費生活用製品安全法に基づき、経年劣化で重大な事故を起こすおそれの多い製品(特定保守製品)について、製造事業者などによる点検や所有者情報の提供を進める制度です。この問は、出題当時の法と施行令の定めで判断します。
最も不適切なのは、特定保守製品取引事業者に特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれないとする記述です。法第32条の7第1項は、特定保守製品を売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者に対し、その取引の相手方である事業者を特定保守製品取引事業者とし、引渡しの際に説明する義務を課しています。製品の付いた建物の売買は、建物の取引に付随して製品を取得する場面なので、建物を販売する事業者も含まれます。
ほかの記述を確かめます。制度は、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促すためのものです。出題当時の特定保守製品には、記述に挙げられたガス瞬間湯沸器や石油ふろがま、ビルトイン式電気食器洗機などが含まれていました。特定保守製品には、製造年月を始期とする設計標準使用期間などを表示します。
製品を単独で売る場面だけでなく、建物に付けて売る場面も説明の対象、と覚えると見分けやすくなります。現在は消費生活用製品安全法施行令の改正(令和3年政令第214号、2021年8月1日施行)で特定保守製品は石油給湯機と石油ふろがまの二つだけになっており、ガス瞬間湯沸器などを含むとする記述は現在の決まりには合いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の…:制度は、長く使ううちに劣化して安全上の支障が生じ、使う人の生命や身体に特に重大な危害を与えるおそれが多い製品について、適切な保守を促すために設けられました。記述は法の定義に沿っています。
- 2特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び…:出題当時の施行令が定めていた特定保守製品には、屋内式のガス瞬間湯沸器やふろがま、石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機などが含まれていました。記述は当時の対象と合っています。
- 3特定保守製品には、製造年月を始期とし、経…:特定保守製品には、製造年月を起点とする設計標準使用期間や点検期間などを製品に表示することが求められます。記述はこの表示の決まりを述べており、不適切ではありません。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2021年8月施行の消費生活用製品安全法施行令の改正(特定保守製品)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
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