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令和4年度 問18

その他の法令

住宅用防災警報器に関する次の記述

消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。

解説

設置場所は政令で寝室や階段などとされ、台所だけで足りるわけではありません。

消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者に、住宅用防災機器を設置し、及び維持する義務を課しています。設置と維持の基準は、同条第2項により政令で定める基準に従って市町村条例で定めます。その政令である消防法施行令第5条の7第1項第1号は、住宅用防災警報器を設置する住宅の部分として、就寝の用に供する居室や、その居室がある階から直下階に通ずる階段などを挙げています。設置の中心は寝室と階段で、台所にのみ設置すればよいとする記述は誤りです。

ほかの記述は法令どおりです。消防法施行令第5条の6第1号は、住宅用防災警報器を、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器と定めています。設置する位置は、同令第5条の7第1項第2号により天井又は壁の屋内に面する部分です。維持の義務は、消防法第9条の2第1項が設置とあわせて定めています。

住宅用防災警報器の設置場所は寝室と階段が基本、と覚えておくと、台所だけとする記述に気づけます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問18

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