令和5年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理適正化指針の問題
マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
イ 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。
ウ 市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ 管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解3三つ
解説
適切なのは記述ア・ウ・エの三つです。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)は、都道府県等によるマンション管理適正化推進計画、管理組合と区分所有者等の努力、都道府県知事等による助言・指導・勧告、管理計画の認定の各制度を定めています。
記述アは適切です。都道府県等は、推進計画に基づく措置の実施などに関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます。記述イは不適切です。管理組合が自ら適正な管理に努めることに加え、マンションの区分所有者等も、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならないと規定されています。記述ウは適切です。管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理者等に対し指針に即した管理を行うよう勧告でき、市の区域ではその市長が勧告します。記述エも適切で、管理計画には修繕その他の管理に係る資金計画を記載します。
適切なのはア・ウ・エの三つです。区分所有者等にも努力義務がある、と覚えておくと記述イのような引っかけに気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、ア・ウ・エのうち二つを不適切と見ています。調査への協力の要請、指針に照らした勧告、資金計画の記載は、いずれもマンション管理適正化法に規定された内容です。
- 2二つ:二つとすると、適切な三つのうちどれかを外しています。特に、修繕その他の管理に係る資金計画は、管理計画に記載する事項として法律に挙げられているものです。
- 4四つ:四つとすると記述イまで適切に数えています。区分所有者等には、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努める義務が法律に明記されているので、規定されていないとする記述は誤りです。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)