令和5年度 問37
標準管理規約
使用細則に関する問題
管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。
イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。
ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは記述アとイの二つです。
標準管理規約(単棟型)は、区分所有者だけでなく、その同居人や専有部分の貸与を受けた者とその同居人が規約などに違反したときも、理事長が理事会の決議を経て勧告、指示、警告を行えるとしています。差止めなどの訴訟その他の法的措置も、理事長が理事会の決議を経て管理組合を代表して追行でき、その訴えでは違約金としての弁護士費用などを相手方に請求できます。区分所有法は、専有部分の使用禁止を求める訴えのための集会の決議に先立ち、本人に弁明する機会を与えることを求めています。
記述アは、賃借人には警告できないとしている点で不適切です。記述イは、使用細則違反の差止め訴訟に総会の決議が必要としている点で不適切で、理事会の決議で足ります。記述ウは、使用禁止の請求の決議の前の弁明の機会を正しく述べており適切です。記述エも、違約金としての弁護士費用を請求できるとしており適切です。
不適切なものはアとイの二つです。規約違反への対応は理事会の決議で理事長が動き、区分所有法の使用禁止のような重い措置は集会の決議と弁明の機会、と区別しておくと整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかイの一方を見落としています。賃借人も勧告や警告の相手になること、規約違反の差止め訴訟は理事会の決議で追行できることの両方が、記述と食い違う点です。
- 3三つ:三つとすると、ウかエのどちらかまで不適切に数えています。使用禁止の決議前の弁明の機会は区分所有法が求める手続で、弁護士費用を違約金として請求できる点も標準管理規約に明記されています。
- 4なし:なしとすると、四つの記述をすべて適切と見たことになります。賃借人への警告を否定した記述と、差止め訴訟に総会の決議を求めた記述は、標準管理規約の定めと合いません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
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