令和2年度 問32
標準管理規約
標準管理規約に関する問題
総会に出席することができる者に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者
- 2修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人
- 3区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者
- 4共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人
答えと解説を見る
✓ これが正解2修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人
解説
修繕積立金の値上げは、賃借人が利害関係を持つ議題とはいえません。
総会に出席できる者は、標準管理規約第45条で定められています。組合員のほか理事会が必要と認めた者が出席でき、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます。区分所有法第44条第1項も、集会について同じ趣旨を定めています。占有者とは、賃借人のように区分所有者以外で専有部分を使っている人のことです。
修繕積立金は区分所有者が負担するもので、その値上げは賃借人に直接の負担を生じさせないため、賃借人が利害関係を有する場合には当たりません。これが最も不適切な記述です。これに対し、共同利益背反行為を理由に賃借人に専有部分の引渡しを求める訴訟が議題であれば、その賃借人は議題の当事者であり、利害関係を有します。共有の住戸で議決権行使者に選ばれなかった共有者も組合員なので、総会への出席自体はできます。区分所有者から委任状を受け取った配偶者は、規約が認める代理人の範囲に入るので、代理人として出席できます。
賃借人が出席して意見を述べられるかは、その議題で賃借人自身の権利や負担が左右されるかで判断すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1数人の共有に属する場合の住戸で、議決権を行使する者として選任され理事長に届け出た者以外の当該住戸の区分所有者:住戸を共有する区分所有者は、議決権を行使する者として届け出られていなくても組合員です。議決権の行使を一人にまとめるだけで、総会に出席すること自体は妨げられません。
- 3区分所有者から議決権行使の委任状を受け取った当該区分所有者の配偶者:標準管理規約は、組合員の配偶者を代理人になれる者に含めています。委任状を受け取った配偶者は代理人として総会に出席できるので、出席できない者とはいえません。
- 4共同利益背反行為により、賃借人に対する専有部分の引渡し請求訴訟が議題になっている場合の当該賃借人:専有部分の引渡しを求める訴訟が議題なら、賃借人はまさにその対象で、議題に利害関係があります。占有者として総会に出席し、意見を述べることができます。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)