令和6年度 問31
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
- 2総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- 3建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
- 4建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
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✓ これが正解3建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
解説
通常の総会の招集通知は2週間前までで、1週間前とする記述が誤りです。
総会の招集手続は、標準管理規約(単棟型)第43条で判断します。招集通知は、少なくとも会議を開く日の2週間前まで(建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とするときは2か月前まで)に、会議の日時、場所及び目的を示して組合員に出します。緊急を要する場合には、理事長は理事会の承認を得て、一定の日数を下回らない範囲で期間を短縮できます。
招集通知に会議の日時・場所・目的を示し、目的が規約の変更なら議案の要領も示すという記述は、第43条のとおり適切です。対象物件内に住む組合員と通知先の届出のない組合員には、所定の掲示場所への掲示で通知に代えられるという記述も適切です。建替え決議やマンション敷地売却決議を目的とする総会では、少なくとも会議の1か月前までに説明会を開くという記述も、規定どおりです。
不適切なのは、建替え決議等以外の総会の招集通知を少なくとも1週間前までにするとした記述です。原則は2週間前で、1週間前でよいとする根拠はありません。原則2週間、建替え・敷地売却は2か月前で説明会は1か月前、と数字を組で覚えると混同を防げます。
出題当時の標準管理規約では、緊急時に短縮できる下限は5日間で、議案の要領を示すのは規約の変更などの決議に限られていました。現在は令和7年10月公表の改正(2026年4月1日施行)により、下限が1週間に改められ、すべての議案について議案の要領を示すことになっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1総会の招集通知には、会議の日時、場所及び…:招集通知には日時・場所・目的を書き、規約の変更のように重要な決議では、組合員が事前に中身を検討できるよう議案の要領まで示すと定められています。記述は規定に沿っています。
- 2総会の招集通知は、対象物件内に居住する組…:建物内に住んでいる組合員や、通知先を届け出ていない組合員については、所定の掲示場所に内容を掲示する方法で通知に代えられます。規約にこの代替の方法が置かれているので適切です。
- 4建替え決議又はマンション敷地売却決議を目…:建替えや敷地売却のように重い決議では、招集通知を2か月前までに出すうえ、遅くとも会議の1か月前までに組合員向けの説明会を開くことが求められます。記述の内容は規約と一致します。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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