令和5年度 問26
区分所有法
区分所有法に関する問題
集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
不適切なのは記述アとウの二つです。
区分所有法は、集会の招集通知を会日より少なくとも1週間前に各区分所有者へ発するとしたうえで、だれに、どこへ、どの方法で送ればよいかを定めています。専有部分が共有のときは議決権を行使すべき者として定められた人に送れば足り、通知を受ける場所の届出がなければ専有部分が所在する場所あてで足ります。建物内に住所がある区分所有者などには、規約に特別の定めがあるときに限り、建物内の見やすい場所への掲示で通知できます。さらに、区分所有者全員の同意があれば招集の手続そのものを省けます。
記述アは不適切です。夫が議決権行使者として届け出られている以上、通知は夫あてに発すれば足り、長期出張中だからといって妻あてに切り替える義務はありません。記述イは適切です。記述ウは不適切で、掲示による通知は規約に特別の定めがある場合だけに認められます。記述エは適切で、全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開けます。
したがって不適切なものはアとウの二つです。掲示による通知は規約の定めが前提、と押さえると見分けやすくなります。
出題当時の区分所有法では、招集通知の相手も招集手続の省略に必要な同意も、区分所有者全員が対象でした。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法により、どちらも議決権を有しない区分所有者を除いた範囲で考えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとする数え方は、記述アかウのどちらかを見落としています。届出のあった議決権行使者への通知で足りる点と、掲示で済ませるには規約の定めが要る点は、どちらも不適切の理由になります。
- 3三つ:三つとすると、記述イかエのどちらかまで不適切に数えています。届出のない人への専有部分あての通知も、全員同意による招集手続の省略も、区分所有法がそのまま認めている扱いです。
- 4四つ:四つとすると全部を誤りと見たことになりますが、イとエは条文どおりの内容です。誤りを含むのは、通知先を妻に切り替えるとしたアと、規約なしで掲示できるとしたウにとどまります。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26
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