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平成30年度 問36

区分所有法

1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解4買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。

解説

買取指定者の不払いは決議賛成者が連帯して責任を負います。

建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、集会で復旧の決議がされると、決議に賛成しなかった者は建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求でき、建物の再建に加わらずに抜け出す道が用意されています。区分所有法第61条は、この買取請求の相手や代金の支払の確保を定めています。買取指定者が代金を払わないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が連帯してその債務の弁済の責めに任ずるとされ、決議賛成者が買取指定者に資力があり執行が容易であることを証明したときだけ責任を免れます。決議非賛成者を除いて算定した第14条の割合に応じて責任を負うとする記述は、連帯の責任を割合で分けた責任にすり替えているので誤りです。この割合は、買取請求を受けた決議賛成者が他の決議賛成者に買取りを求めるときに使うものです。

他の記述は第61条のとおりです。2分の1以下の滅失では、工事に着手するまでに復旧の決議や建替え決議などがあれば、各区分所有者は滅失した共用部分を復旧できなくなります。大規模滅失では、決議から2週間を経過すると決議非賛成者が買取請求でき、2週間以内に決議賛成者全員の合意で買取指定者が指定され書面で通知されたときは、買取指定者に対してのみ請求できます。

買取指定者の不払いは連帯で守る、と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の区分所有法では、大規模滅失の復旧の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。現在は区分所有法の改正(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、各過半数の出席のうえ出席者及びその議決権の各3分の2以上で決する形です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36

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