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平成28年度 問29

標準管理規約

専用使用部分に関する問題

専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。

解説

賃借人の不注意による玄関扉の損傷は、区分所有者の責任と負担で補修します。

標準管理規約では、玄関扉・窓ガラス・網戸・面格子などは共用部分ですが、その住戸の区分所有者に専用使用権(特定の区分所有者だけが使える権利)が認められる専用使用部分です。出題当時の第21条第1項ただし書は、これらの保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行うとしていました。コメントは、第三者の犯罪行為などによる破損は通常の使用に伴わないので管理組合が行い、同居人や賃借人等による破損は通常の使用に伴うものとして専用使用権を有する者が行う、と整理しています。

記述の網戸は、通常の使用に伴う傷みなので区分所有者が補修し、適切です。面格子が第三者の犯罪行為で損傷した場合は通常の使用に伴わないため、管理組合が行い、適切です。窓ガラスの取換えは、窓ガラス等の改良を定める第22条の扱いで、承認を受けたうえで区分所有者が自らの責任と負担で強度の高いものにする流れとして、不適切な点はありません。

これに対し、賃借人の不注意で玄関扉が損傷した場合は、賃借人等による破損として通常の使用に伴うものと扱われます。補修は賃貸人である区分所有者がその責任と負担で行うので、負わないとする記述が不適切です。外部の犯罪なら管理組合、家族や賃借人なら区分所有者、と壊した人で負担者を分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29

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