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令和4年度 問48

マンション管理適正化法

基幹事務に関する問題

マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。

ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。

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✓ これが正解1ア・イ

解説

契約成立時の書面と帳簿の記述が適切で、基幹事務の一括再委託は不可です。

マンション管理適正化法は、マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託したあとの義務として、契約成立時の書面の交付、帳簿の作成と保存、基幹事務の再委託の制限などを定めています。

記述アは、管理受託契約を結んだときに、管理者等(管理業者自身が管理者等である場合や管理者等がいない場合は区分所有者等全員)に遅滞なく管理事務の対象となるマンションの部分などを記載した書面を交付し、その書面に管理業務主任者の記名をさせるという内容で、条文どおり適切です。記述イは、管理受託契約を結んだ年月日や管理組合の名称などを記載した帳簿を作成し、各事業年度の末日で閉鎖して、閉鎖後5年間保存するという内容で、施行規則の定めどおり適切です。記述ウは、基幹事務を管理者等が承諾すれば一括して他人に委託できるとしています。法律は、基幹事務を一括して他人に委託してはならないと定めており、承諾があれば許すという例外は置いていないので、不適切です。

したがって適切なものを全て含む組合せはア・イです。基幹事務は一括して任せることができない、帳簿は閉鎖後5年保存、書面には管理業務主任者が記名、と数字と担い手をそろえて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48

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