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令和4年度 問10

その他の法令

少額訴訟に関する問題

管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。

イ Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

ウ Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。

エ Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのは一部請求のウと反訴禁止のエの二つです。

少額訴訟は、簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて利用できる簡易な手続です。民事訴訟法第368条以下に定めがあります。

記述アは不適切です。民事訴訟法第377条により少額訴訟の終局判決には控訴ができず、不服があるときは第378条によりその判決をした簡易裁判所に異議を申し立てます。記述イも不適切です。第373条第1項は被告に通常の手続への移行を求める申述を認めていますが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は申述できません。いつでもできるわけではありません。記述ウは適切です。要件は訴訟の目的の価額が60万円以下であることなので、70万円の滞納のうち60万円を請求する形にすれば少額訴訟を使えます。記述エも適切です。第369条は少額訴訟では反訴を提起することができないと定めています。

したがって適切なのはウとエの二つです。控訴はできず異議だけ、移行の申述は最初の期日まで、と覚えておくと区別できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10

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