平成30年度 問21
その他の法令
給水装置に関する問題
給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。
- 1水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。
- 2水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。
- 3「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。
- 4「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。
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✓ これが正解1水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。
解説
受水槽式では、配水管から受水槽の給水用具までが給水装置です。
水道法第3条第9項は、給水装置を、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具と定義しています。受水槽式のマンションでは、配水管から分岐した給水管と、これに直結する受水槽の入口の給水用具までが給水装置で、受水槽から先は給水装置に当たりません。この記述が正しいものです。
水道事業者は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないとき、給水契約の申込みを拒み、又は基準に適合させるまでの間給水を停止できます(第16条)。給水装置の構造及び材質の基準に関する省令は、耐圧性能試験で1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに異常を生じないことを求めています。浸出性能は、省令の別表第一に掲げる事項について確かめるもので、水質基準の全項目が対象ではありません。
給水装置は配水管に直結している部分まで、受水槽で縁が切れる、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の省令では、耐圧と浸出の試験は厚生労働大臣が定めるものでした。現在は令和6年厚生労働省令第65号(2024年4月1日施行)により、耐圧性能試験は国土交通大臣、浸出性能試験は国土交通大臣及び環境大臣が定めるものとされています。水質基準の項目も、令和7年環境省令第19号(2026年4月1日施行)で51から52になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2水道事業者は、当該水道によって水の供給を…:第16条は、給水装置の構造や材質が政令の基準に合わないとき、水道事業者が供給規程に従って給水契約の申込みを拒み、又は基準に適合させるまで給水を止められると定めています。停止できないとする点が誤りです。
- 3「給水装置の構造及び材質の基準に関する省…:耐圧性能試験で加える静水圧は1.75メガパスカルで、それを1分間加えても水漏れや変形などの異常が出ないことが求められます。1.0メガパスカルという数値が省令と食い違うので誤りです。
- 4「給水装置の構造及び材質の基準に関する省…:浸出性能試験で浸出液を調べるのは、省令の別表第一に挙げられた事項です。水質基準に関する省令の水質基準項目をすべて調べるわけではないので、全項目について確かめるとする記述は誤りです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21
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